ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 所得の種類と所得金額の計算方法 所得の種類と所得金額の計算方法 2013年12月11日更新 このページを印刷する シェア ツイート 所得は所得割の税額計算の基礎となります。所得の種類は所得税と同様で10種類あり、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。 所得の種類と所得金額の計算方法 所得の種類 所得金額の計算方法 利子 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額 配当 株式や出資金の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 不動産 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 事業 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等の事業から生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額 給与 給与、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除=給与所得の金額 退職 退職金、退職手当、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 山林 山林(立木)を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 譲渡 総合譲渡(分離譲渡以外の資産の譲渡) 収入金額-資産の取得費用-譲渡の経費-特別控除=譲渡所得の金額 分離譲渡(土地、建物などの資産の譲渡) 収入金額-資産の取得費用-譲渡の経費-特別控除=譲渡所得の金額 分離譲渡(株式等有価証券の譲渡) 収入金額-取得費-譲渡の経費=譲渡所得の金額 一時 生命保険契約に基づく一時金、賞金、懸賞金など (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2=一時所得の金額 雑 次の①と②の合計額=雑所得 国民年金などの公的年金等 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 ・・・ ① 原稿料などの他の所得にあてはまらない所得 ①を除く雑所得の収入金額-必要経費 ・・・ ② ※ 給与所得金額の求め方はこちらを参考にしてください。 → 給与所得金額の求め方 ※ 公的年金等の所得金額の求め方はこちらを参考にしてください。 → 公的年金等の所得の求め方 ※農業所得の計算方法についてはこちらのページに詳しく説明してあります。 → 収支計算ソフトの利用 → 農業収支内訳書の作り方 ※退職所得の計算方法についてはこちらのページに詳しく説明してあります。 → 退職所得に係る市・県民税の計算について 非課税所得 次のような所得は収入金額の多少にかかわらず、非課税所得又は免税所得となり、課税対象とはなりません。 ○傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金など ○サラリーマンなどの給与所得者の出張旅費、通勤手当(月額最高10万円) ○損害保険、損害賠償金、慰謝料 ○雇用保険の失業給付 ○宝くじの当選金品 ○児童手当、児童扶養手当など 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る