ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 寄附金税額控除 寄附金税額控除 2021年3月31日更新 このページを印刷する シェア ツイート 寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて控除が受けられます。※所得税と住民税で寄附金控除の対象が異なる場合がございますので、ご注意ください。 また、富山県税条例及び黒部市税条例の改正により、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして富山県及び黒部市が条例で指定した寄附金が、個人住民税の控除の対象となっております。 1.黒部市における対象寄附金 (1)都道府県・市区町村(いわゆる「ふるさと納税」) →「ふるさと黒部 サポート寄附」は こちら をご覧ください (2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部 (3) 所得税の控除対象 のうち富山県・黒部市が条例で指定した寄附金 (国に対する寄附、政党等に対する政治活動に関する寄附は控除対象外) 2.富山県・黒部市が条例で指定する寄附金 富山県(県民税)・黒部市(市民税)ともに、同様の指定をおこなっています。 区分 控除適用条件 (1) 指定寄附金(財務大臣が指定した寄附金。法人等の業務に充てられるものなど) ① 富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの (2) 特定公益増進法人に対する寄附金 (公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人(学校の入学に関して支出した寄附金を除く)、更正保護法人、特例民法法人など) (3) 認定NPO法人 に対する寄附金 (4) 認定特定公益信託(特定公益信託のうち、主務大臣の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもの)の信託財産とするために支出した金銭 ② 富山県知事又は富山県教育委員会の許可を受けている認定特定公益信託に対するもの (5) (1) から (3) の区分に該当するが、①の条件には該当しない法人又は団体に対する寄附金 ③ 富山県知事及び黒部市長が指定した法人又は団体に対するもの 3.控除される税額 次の(1)~(3)の寄附の合計金額のうち、総所得金額等の30%までが税額控除の対象となります。 (1)都道府県・市区町村に対する寄附(いわゆる「ふるさと納税」) 税額控除額=①基本控除額+②特例控除額 ①基本控除額 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10% (市民税6%、県民税4%) ②特例控除額 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021) ※限界税率とは所得税を計算する際にその人に適用される税率の中で最も高いもの(0%~45%) ※特例控除額の上限は個人住民税所得割額の2割 (2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金 税額控除額=(寄附金額-2,000円)×10% (市民税6%、県民税4%) (3)富山県・黒部市が条例で指定する寄附金 税額控除額=(寄附金額-2,000円)×10% (市民税6%、県民税4%) 4.控除を受けるための手続き等 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。申告にあたっては、寄附先の法人や団体等が発行した、寄附金の受領を証明する書類等(領収書等)の添付が必要となりますので、大切に保管してください。 ※e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して所得税の確定申告を行う場合は、領収書等を添付する必要はありません。ただし、領収書等は5年間保存してください。 個人住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、黒部市において、市民税・県民税申告によることができます。 東日本大震災に係る義援金については、直接、被害を受けた地方自治体に対して寄附した場合に加え、募金団体等を経由して地方自治体に寄附した場合も、ふるさと寄附金の制度の適用を受けることができますので、確定申告まで領収書等は大切に保管してください。 5.ふるさと納税ワンストップ特例制度について 確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。 特例の適用には、ふるさと納税を行う際に寄附先団体に特例適用の申請書を提出することが必要になります。また、この特例適用申請書の提出先は5団体以内となります。それを上回る場合には、寄附金を支払った翌年に全ての寄附金について確定申告を行う必要があります。 寄附金税額控除について、詳しくは下記ページもご覧ください。 総務省 寄附金税制に関するホームページ 富山県 寄附金税額控除に関するホームページ 国税庁 所得税の寄附金控除に関するホームページ 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る