ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 2020年12月22日更新 このページを印刷する シェア ツイート 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替 ※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。(所得金額調整控除) 給与所得控除の見直し ・給与所得控除が一律10万円引き下げられました。・給与所得控除の上限が適用される給与等収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないように措置が講じられます。(所得金額調整控除) 給与等収入額の合計 給与所得金額 0~550,999 0 551,000~1,618,999 (収入額)-550,000 1,619,000~1,619,999 1,069,000 1,620,000~1,621,999 1,070,000 1,622,000~1,623,999 1,072,000 1,624,000~1,627,999 1,074,000 1,628,000~1,799,999 ※A×4×0.6+100,000 1,800,000~3,599,999 ※A×4×0.7-80,000 3,600,000~6,599,999 ※A×4×0.8-440,000 6,600,000~8,499,999 (収入額)×0.9-1,100,000 8,500,000~ (収入額)-1,950,000 ※A=収入額÷4(千円未満切り捨て) 公的年金等控除の見直し (1)公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、上限額が195万5千円に設定されました。(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記(1)および(2)の見直し後の公的年金控除額から引き下げられました。 年齢 公的年金等の収入の合計 割合 控除額 公的年金等雑所得以外の合計所得金額 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 65歳未満 0~1,299,999 100% 600,000 500,000 400,000 1,300,000~4,099,999 75% 275,000 175,000 75,000 4,100,000~7,699,999 85% 685,000 585,000 485,000 7,700,000~9,999,999 95% 1,455,000 1,355,000 1,255,000 10,000,000~ 100% 1,955,000 1,855,000 1,755,000 65歳以上 0~3,299,999 100% 1,100,000 1,000,000 900,000 3,300,000~4,099,999 75% 275,000 175,000 75,000 4,100,000~7,699,999 85% 685,000 585,000 485,000 7,700,000~9,999,999 95% 1,455,000 1,355,000 1,255,000 10,000,000~ 100% 1,955,000 1,855,000 1,755,000 ※年齢の判定は、その年の12月31日現在の年齢によります。 所得金額調整控除の創設 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の①~③のいずれかに該当する場合 ①本人が特別障害者に該当する ②23歳以下の扶養親族を有する ③特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得金額調整控除=(給与等収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有し、その合計額が10万円を超える場合所得金額調整控除=(給与所得※+公的年金等に係る雑所得※)-10万円 ※給与所得及び公的年金等に係る雑所得が10万円を超える場合は10万円 基礎控除の見直し ・基礎控除額が一律10万円引き上げられました。・合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて基礎控除が逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。 合計所得金額 控除額 2,400万円以下 43万円 2,400万円超2,450万円以下 29万円 2,450万円超2,500万円以下 15万円 2,500万円超 なし 調整控除の見直し 合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除を適用しないこととされました。 合計所得金額 改正後 改正前 2,500万円以下 ※計算方法参照 ※計算方法参照 2,500万円超 0円 ※計算方法(1)課税標準額が200万円以下の場合 下記のいずれか少ない金額の5%相当額 ・所得税との人的控除額の差の合計額 ・住民税の課税標準金額(2)課税標準額が200万円超の場合 ((所得税との人的控除額の差の合計額)-(住民税の課税標準額-200万円))×5% ※2,500円未満の場合は2,500円 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し 全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(他者の扶養親族とされていない総所得金額等が48万円以下の人)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとされました。※ひとり親控除、寡婦控除いずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。 配偶者控除等及び非課税基準に係る所得要件の見直し 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者控除等及び非課税基準について所得要件が10万円引き上げられました。 要件等 改正後 改正前 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下 勤労学生の合計所得金額 75万円以下 65万円以下 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額 55万円 65万円 障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下 均等割が非課税となる合計所得金額 本人のみで扶養なし 38万円以下 28万円以下 扶養あり (扶養対象人数+1)×28万円+26.8万円 (扶養対象人数+1)×28万円+16.8万円 所得割が非課税となる総所得金額等 本人のみで扶養なし 45万円以下 35万円以下 扶養あり (扶養対象人数+1)×35万円+42万円 (扶養対象人数+1)×35万円+32万円 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る