ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 個人住民税の納税方法 個人住民税の納税方法 2018年11月6日更新 このページを印刷する シェア ツイート 個人住民税の納め方には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。 普通徴収(事業所得者など) 直接納税者に送付されます納税通知書により、一括または4回の納期(6月、8月、10月、1月)に分けて納めていただく方法です。普通徴収には、市役所税務課窓口または金融機関窓口で直接支払う方法と、口座振替による方法があります。口座振替を希望される方は、市役所または市内金融機関に置いてある「黒部市公金口座振替依頼書」を提出してください。 給与からの特別徴収(給与所得者) 給与の支払者(会社などの特別徴収義務者)が市からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月)の給与の支払の際にその人の給与から個人住民税額を引き落とし、これをとりまとめて翌月の10日までに市に納めていただく方法です。なお、税額については給与支払者を通じて本人あてに通知書を送付します。 ※年の途中で退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合については、退職の翌月からは給与から特別徴収による納税ができなくなるため、残額を一括して給与から差し引くかまたは普通徴収で納めていただきます。 ※給与所得で給与・公的年金等にかかる所得以外(その年度の4月1日において65歳未満の方については給与所得以外)の所得に対する個人住民税については、住民税申告書及び確定申告書への記載により普通徴収による納付を希望することができます。 公的年金からの特別徴収(65歳以上の公的年金受給者) 公的年金支払者(厚生労働大臣等)が市からの通知に基づき、公的年金の支給額から個人住民税をあらかじめ差し引いて、市へ納めていただく方法です。 ①新たに対象となる方については、年度前半においてその年度の住民税額の2分の1に相当する額を普通徴収で納めていただき、年度後半で残りの税額を3回に分けて特別徴収で納めていただきます。 ②前年度から引き続き特別徴収の方については年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に、4月、6月及び8月には、前年度分の公的年金等の所得に係る個人住民税額の2分の1に相当する金額と同額を、10月、12月及び翌年2月には、その年度の住民税額から4~8月に納めていただいた額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを納めていただきます。 ※公的年金からの特別徴収についての図による説明はこちらをご覧ください。 ※公的年金からの個人住民税の特別徴収については、本人の希望による徴収方法の変更はできません。 公的年金からの特別徴収の対象になる方(以下の要件をすべて満たすことが条件となります) ①前年中に公的年金等の支払を受けている方 ②当該年度の4月1日現在で65歳以上の方 ③国民年金法に基づく老齢基礎年金等の受給額が18万円以上の方 ④介護保険料を年金からの特別徴収で納めている方 ⑤特別徴収の対象となる年金から税額が引ききれる方 ※次のような場合には特別徴収が中止となります。中止となった場合には普通徴収により納めていただきます。 ・年金の支給が停止された場合 ・市外に転出された場合 ・亡くなられた場合 ・介護保険料の特別徴収がされなくなった場合 ・特別徴収の対象となる年金から税額が引ききれなくなった場合 ・年度途中で税額変更が生じた場合 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書総括表 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る