ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 2024年5月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 税額 個人住民税は次のように計算されます。 所得割額+均等割額+森林環境税(国税)=市民税・県民税・森林環境税年税額 所得割 所得割は、前年中(1月1日から12月31日)の所得の額に応じて負担していただくもので、一般に下記の計算により算出されます。 ①所得金額-所得控除額=課税標準額(1,000円未満は切り捨てます) 課税標準額 ・・・ 課税の基となる額 ②課税標準額×所得割税率-税額控除=所得割額 区分 個人市民税 個人県民税 所得割税率 一律6% 一律4% ※土地・建物の譲渡所得等の分離課税の所得については税率が別に定められています。 均等割と森林環境税(国税) 均等割は、地域社会における行政サービスなどを受ける住民に対して、共同経費の対価として広く均等に住民の方々に負担していただく趣旨で設けられています。 令和6年度から、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設され、1人年額1,000円を負担いただきます。なお、森林環境税の税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。 ※東日本大震災の復興に関する財源確保のために、平成26年度から個人住民税に1,000円が加算されていましたが、令和5年度をもって終了しました。 ※個人県民税の均等割には、令和8年度まで「水と緑の森づくり税」の500円が含まれています。(令和3年度までとなっていた課税期間は5年間延長されました。)「水と緑の森づくり税」については富山県のこちらのページをご覧ください。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る