ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 2023年12月27日更新 このページを印刷する シェア ツイート 税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座)について、令和6年度より所得税と住民税の課税方式を統一させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。 ◆上場株式等の配当・譲渡所得等について 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座)については、所得税及び住民税(市民税・県民税)が源泉徴収(特別徴収)されているため、確定申告をする必要はありません。(申告不要制度) ただし、各種所得控除等の適用を受ける場合や、他の所得との損益通算や繰越控除を適用する場合は、総合課税または申告分離課税を選択して申告することができます。 また、住民税と所得税で異なる課税方式(申告不要制度、申告分離課税、総合課税)を選択して申告することもできます。 ◆課税方式の選択について 住民税と所得税で異なる課税方式を選択する場合 提出書類 市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書) 確定申告書の控えの写し 特定口座年間取引報告書の写し提出期限 「市民税・県民税納税通知書」または「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」が送達される日まで注意事項 納税通知書の送達後に申告しても適用することはできません 申告不要を選択した所得については、配当控除、配当割額控除、株式譲渡所得割額控除は適用されません市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書) ◆課税方式の比較 上場株式等の配当所得 住民税における課税方式 ①申告不要 ②申告分離課税 ③総合課税 住民税の税率 市民税 3% 市民税 3% 市民税 6% 県民税 2% 県民税 2% 県民税 4% 住民税における総所得への算入 含めない 含める 含める 配当控除の適用 なし なし あり 配当割額控除 なし あり あり 上場株式等の譲渡損失との損益通算 できない できる できない 上場株式等の譲渡所得 住民税における課税方式 ①申告不要 ②申告分離課税 住民税の税率 市民税 3% 市民税 3% 県民税 2% 県民税 2% 住民税における総所得への算入 含めない 含める 株式等譲渡所得割額控除 なし あり 上場株式等の配当所得等との損益通算 できない できる ◆国民健康保険・後期高齢者医療保険等への影響について 申告分離課税および総合課税で申告されると、上場株式等の配当・譲渡所得等は課税対象となる総所得金額等や合計所得金額に加算されるため、扶養等の認定、住民税非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料等の算定、医療機関での窓口負担割合等に影響が出る場合があります。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る