ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 住宅借入金等特別税額控除 住宅借入金等特別税額控除 2021年11月12日更新 このページを印刷する シェア ツイート 住宅借入金等特別税額控除 <手続きの方法> 年末調整、または所得税の確定申告により、自動的に住民税でも住宅借入金等特別税額控除が適用されるため、市への申告は原則不要です。 ◆平成21年から令和4年12月31日までに居住 所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける方について、AとBのいずれか小さい方の額が住民税の所得割額から控除されます。 A 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 B 下の表に該当する控除額 居住開始年月日 住宅取得に係る適用消費税率 控除限度額 平成21年1月1日~平成26年3月31日 5% 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) 平成26年4月1日~令和元年6月30日 平成26年4月1日~令和4年12月31日(※) 8%または10% 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) (※)一定の期間に契約し、消費税率10%で新築・中古住宅の取得を行った場合、控除期間を10年間から13年間とする特例措置が適用されます。【契約期間】新築住宅⇒令和3年9月末までに契約 建売・中古・増改築等⇒令和3年11月末までに契約 ●ご注意ください ① 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年は必ず税務署への確定申告が必要となります。② 源泉徴収票の摘要欄、または確定申告書に次の2項目が正しく記載されているかご確認ください。明記されていない場合は住民税からの控除が適用されない場合があります。 ⅰ)住宅借入金等特別控除可能額 住民税から差し引く住宅借入金等特別控除額の計算に必要となります。 ⅱ)居住開始年月日 住民税の住宅借入金等特別控除の対象となるかどうかの判断に必要となります。③ 住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合は住民税の控除対象になりません。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書総括表 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る