ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 2024年5月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 森林環境税の創設 温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されます。森林環境税は令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割額をそれぞれ500円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。 森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁HP)森林環境税及び森林環境譲与税(総務省HP) 国外居住親族に係る扶養控除について 令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合は扶養控除の対象となります。●留学により非居住者になった人●障害者●扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者国外居住親族について扶養控除の適用を受けようとする居住者は、次表のとおり、その国外居住親族の年齢等に応じて、該当するすべての確認書類を提出又は提示する必要があります。 国外居住親族の年齢等の区分 提出または提示が必要な書類 16歳以上30歳未満または70歳以上 ・親族関係書類・送金関係書類 1 留学により非課税になった人 ・親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類 2 障害者 ・親族関係書類・送金関係書類 3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 ・38万円送金書類(国外居住親族ごとに、その年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類) 上記1~3以外の者 (扶養控除の対象外) ▼詳細はこちらをご確認ください。国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁HP) 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について 令和6年度の住民税より、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等において、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る