ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 2021年11月9日更新 このページを印刷する シェア ツイート 住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置 控除期間13年間の特例延長住宅借入金等特別控除の控除期間が10年間から13年間となる特例が延長され、一定の期間に契約(※)し、令和4年末までの間に入居された方が対象になります。(※)新築住宅⇒令和2年10月から令和3年9月末までに契約 建売・中古・増改築等⇒令和2年12月から令和3年11月末までに契約面積要件の緩和今回延長された分について、床面積40㎡~50㎡の住宅も対象となります。(合計所得金額が1,000万円を超える年については適用されません。) 退職所得課税の適正化 令和4年1月1日以後に支払いを受けるべき退職所得金額については、以下のようになります。改正前 役員等(勤続年数5年以下) 左記以外 収入金額-退職所得控除額 (収入金額-退職所得控除額)×1/2 改正後 役員等(勤続年数5年以下) 役員等以外(勤続年数5年以下) 左記以外 収入金額-退職所得控除額 (収入金額-退職所得控除額)のうち、300万円以下の部分は1/2が課税対象。300万円を超える部分は全額が課税対象。 (収入金額-退職所得控除額)×1/2 ※退職所得控除額の計算 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数 [最低80万円] 勤続年数20年超 :800万円+70万円×(勤続年数-20年) 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化 令和3年分以後の確定申告書で令和4年1月1日以後に提出する場合、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とするときは、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。令和2年分の確定申告までは、確定申告書の控えと市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)を提出いただいておりましたが、今後は確定申告書の住民税に関する事項の部分への記入をお願いいたします。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る