ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 個人住民税の申告 個人住民税の申告 2024年3月31日更新 このページを印刷する シェア ツイート 個人住民税の申告 1月1日現在で黒部市に住所を有する方は原則として、毎年3月15日までに個人住民税の申告書を提出しなければなりませんが、次のような場合には個人住民税の申告をする必要はありません。①所得税の確定申告を提出した人②前年中の所得が給与所得のみの人で、勤務先から黒部市へ給与支払報告書が提出されている人③公的年金等の所得のみでほかに所得がない人 申告が必要な方 ◆営業・農業・不動産所得、雑所得がある方◆給与所得者で、 ・給与以外の所得(農業、不動産など)がある方 ・給与を2ヶ所以上から受け、年末調整されていない方 ・給与収入が2,000万円を超える方◆年金所得者で、 ・社会保険料や生命保険料など各種控除を受ける方 ・公的年金の収入額が400万円を超える方◆個人年金や生命保険の満期返戻金、シルバー人材センターからの配分金等がある方◆所得税の還付を受ける方 など※申告チェックシートで申告が必要かチェック! 次の申告は魚津税務署へ ◆青色申告◆譲渡所得(土地、建物、株式)など分離課税申告◆譲渡損失、繰越損失の申告◆先物取引の申告◆住宅借入金等特別控除の申告◆準確定申告(亡くなられた方の申告) 申告の際に必要なもの ①本人確認書類 ・マイナンバーカード または通知カード+運転免許証などの身分証明書 ※マイナンバーの記載について②収入を証明するもの ・給与、年金の源泉徴収票 ・営業所得の収支内訳書 ・農業所得の収支内訳書 ※収支計算準備表(農業所得用)もご活用下さい。 ・不動産所得の収支内訳書 ・個人年金や生命保険の満期払戻金などの支払証明書 ・報酬、配当の支払い証明書③控除を証明するもの ・健康保険や国民年金などの社会保険料控除証明書 ・生命保険料、地震保険料などの控除証明書 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ・医療費控除の明細書、医療保険者が発行する医療費通知 ・寄付金の受領証※営業・農業・不動産所得の「収支内訳書」と「医療費控除の明細書」はあらかじめ作成したものを持参して下さい。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書総括表 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る