ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 2007年10月4日更新 このページを印刷する シェア ツイート 質問 昨年まで勤めていた会社を辞めて4月から転職しましたが、自宅に納税通知書が届きました。新しい勤務先の給与から天引きされないのですか? 回答 新しい勤務先で給与天引きを希望される場合は、勤務先からの届出が必要となります。送られてきた納税通知書を持って、勤務先の給与担当者にご相談ください。ただし、勤務先が給与天引きの手続きを行えない場合は、送られてきた納税通知書にて納付となります。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? お問合せ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問合せを送る