項目 |
内容 |
参考 |
雇人費 |
農産物などの生産及び販売のための雇用労賃、雇人への賄費・交通費など |
生計を一にする親族への支払は経費になりません |
小作料 ・ 賃借料 |
田畑などの農地の借料や農業用建物、農機具の賃料、農業協同組合などの施設利用料 |
小作料、ライスセンター利用料、コンバインやトラクター運賃料等で、米等の現物で支払った場合は、同額を収入にも計上します |
減価償却費 |
農業用建物、農機具、車両等の償却費(使用可能期間が1年以上で、取得金額が10万円以上のもの) |
耐用年数を経過したものは、計上できません |
利子割引料 |
農業用の土地建物、農機具の購入のための借入利子、手形割引料等 |
元金の返済額は、必要経費になりません |
租税公課 |
農業用土地建物等の固定資産税、自動車税、農業共同組合費、印紙代など(土地建物や自動車は農業用の物に限る) |
所得税、住民税、国民健康保険税、国民年金などは必要経費になりません |
種苗費 |
種もみ、種苗費の購入費用など |
|
肥料費 |
肥料や堆肥用わらの購入費用など |
|
農具費 |
取得価格が10万円未満又は耐用年数が1年未満の農機具の購入費用等 |
左記以外の農機具については減価償却費の対象となります |
農薬衛生費 |
農薬の購入費、共同防除費など |
|
諸材料費 |
ビニールシート代、縄など諸材料の購入費用 |
|
修繕費 |
農機具、農業用自動車、建物及び施設などの修理に要した費用 |
資本の価値を高めたり、耐久性を増すなど資本的支出(減価償却費の対象)となるものは除きます |
動力光熱費 |
電気料、水道料、農業機械、車両などに要した軽油・ガソリン、ハウス施設の重油などの燃料費等 |
自家用と農業用の両方に使用されている場合は、割合により計算します |
作業用衣料費 |
作業服代、地下足袋、長靴、手袋代などの購入費用 |
|
農業共済掛金 |
水稲、果樹などに係る共済掛金、農業用の建物・車両に対する共済掛金 (建物更生共済や長期火災保険の場合は掛捨て部分のみ) |
生命,年金共済など生命保険は除きます (建物更生共済の積立て部分も除く) |
荷造運賃 手数料 |
出荷の際の包装費用、運賃や市場(荷受期間)などに支払う手数料 |
販売代金から差引かれた金額も記載してください |
土地改良費 |
土地改良事業の受託者負担金(永久資産取得費対応部分を除く)10a当たりの費用の額が1万円未満の場合は、全額が必要経費になります |
永久資産取得費対応部分とは、土地改良施設の敷地等の土地の取得費及び農用地の整地・造成に要した金額をいいます |
作業委託費用 |
農作業などの委託費用 |
田植作業代金、稲刈り作業代金(機械運賃料も含む) |
雑費 |
上記以外の費用で、農業に関して支払った費用 |