ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 農業収支計算書の作り方(白色申告) 農業収支計算書の作り方(白色申告) 2021年3月31日更新 このページを印刷する シェア ツイート 収支計算とは 農業所得は「事業所得」として申告します。営業者の方のように、1月1日~12月31日までの1年間の農業に関する実際の総収入から必要経費を差引いた残りを農業所得として申告する方法です。 ただし、耕作面積が少ない飯米農家(家事消費分のみ)の方は申告の必要はありません。 収支計算に必要なこと(収入) 販売金額:農協出荷分、自由米など、過年度産米の精算金 米などの農作物の販売収入で、販売金額がそのまま収入金額となります。 家事消費・事業消費金額:飯米、親類等に配布したお米など 金額計算する上での単価は、販売金額が分かる場合は、その金額を基にして単価を求め計算します。販売金額が分からない場合は、市場価格を基にして計算します。(参考:平成30年産米 1俵=13,000円) 雑収入:補助金、営農組合等の事業分量配分金、労賃 水稲共済などの農作物の受取り共済金、出荷奨励金、野菜などの価格差補てん金、農作業受託金などに関する収入で販売金額以外のものを記入します。 収支計算に必要なこと(経費) 詳細な項目についてはこちらをご覧ください。 → (参考)経費&耐用年数①農業に関する支出のみが経費となりますので、日常生活と農業の両方に使用しているもの(例:光熱費、軽自動車など)は、使用時間・日数などを基に農業使用割合を計算し、按分して経費に算入 します。(全額経費にならないことがありますのでご注意ください) ②通帳の引落としだけでは、経費の内訳が分からないことがありますので、必ず領収書や販売証明書等を受け取っておいてください。領収書などは申告が終わっても5年間の保存が必要です。 減価償却費の計算(10万円以上の農機具等を購入した場合など) 農業用の建物、車両、農機具などの購入費用(10万円以上のもの)については、購入した費用全額を購入した年分の必要経費にすることができないため、資産ごとに定められた耐用年数により、数年にわたり必要経費として計上します。この場合、下記の計算で算出された金額をその年分の必要経費とします。 ただし、取得価格が10万円以上20万円未満の資産の場合は、減価償却をせず、その使用した年から3年間で均等償却(取得費の1/3ずつ)経費とする方法も選択できます。 ○新品で購入した場合 耐用年数はこちらをご覧ください → (参考)経費&耐用年数○中古で購入した場合 中古資産を購入した場合は、使用可能期間を見積もって計算するのが原則です。 見積もりが困難な場合は、次の計算によった耐用年数とすることができます。 ・耐用年数を全部経過しているもの 法定耐用年数の20% ・耐用年数の一部を経過しているもの (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%) ※ 1年未満の端数は切り捨て。 ※ 2年に満たない場合は2年とします。○減価償却費の計算 平成19年度税制改正により、減価償却費の計算方法が改正されました。 それに伴い、資産の取得年月日により計算方法が異なりますので注意してください。 ・平成19年3月31日以前に取得した資産の場合 (資産の取得価格)×(90%)×(償却率)×(使用月数/12)×(農業割合) ※ 償却率 = 1÷(耐用年数) ただし、小数第3位未満は切上げ ※ 減価償却費の累積額が取得価格の95%に達するまで減価償却を行います。 未償却残高5%分については95%に達した年の翌年から5年間で均等償却(1%ずつ)します。 (最終年には未償却残高1円を残す。) ・平成19年4月1日以降に取得した資産の場合 (資産の取得価格)×(償却率)×(使用月数/12)×(農業割合) ※ 未償却残高が1円になるまで減価償却を行います。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る