ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 所得控除の種類と控除額 所得控除の種類と控除額 2021年10月29日更新 このページを印刷する シェア ツイート 所得控除は納税者の方に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税の負担を求めるために設けられており、所得金額から差し引くことになります。 雑損控除 前年中に本人や本人と生計を一にする親族(前年中の総所得金額等が48万円以下の者)が、災害又は盗難若しくは横領によって損害を受けた場合や、災害に関連してやむを得ない支出をした場合で、次のうち多い方の金額が控除されます。 ①(損害額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等)×1/10 ②(災害関連支出の金額-保険金等による補てん額)-5万円 医療費控除(※1) 前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る医療費を支払った場合に、200万円を限度額として次の金額が控除されます。 (その年中に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされた金額)-(「10万円」と「総所得金額等の5%」とのいずれか少ない方の金額) (※1)健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(※2)を支払った場合は、従来の医療費控除との選択により、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときはその超える部分の金額(上限8万8千円)を所得控除できる、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。 (※2)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。 →令和4年1月1日から税制対象医薬品は、対象をより効果的なものに重点化されます。 社会保険料控除 前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料(国民年金、国民健康保険、介護保険等)を支払った場合、その年に支払った又は給与等から控除された社会保険料の合計額が控除されます。 小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済等掛金(※)を支払った場合にその合計額が控除されます。 (※)小規模企業共済等掛金の範囲 ①小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金(旧第2種共済契約を除く。) ②確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金 ③心身障害者扶養共済制度の掛金 生命保険料控除 前年中に生命保険料、介護医療保険料又は個人年金保険料を支払った場合に次の金額が控除されます。 ①新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に係る控除 保険料の区分「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」 支払った保険料の金額 保険料控除額 12,000円以下 支払った保険料の全額 12,001円~32,000円 (支払った保険料の合計額)×1/2+6,000円 32,001円~56,000円 (支払った保険料の合計額)×1/4+14,000円 56,000円超 28,000円 ※それぞれの保険料控除の適用限度額は28,000円、合計適用限度額は70,000円です。 ②旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る控除 保険料の区分「一般生命保険料」「個人年金保険料」 支払った保険料の金額 保険料控除額 15,000円以下 支払った保険料の全額 15,001円~40,000円 (支払った保険料の合計額)×1/2+7,500円 40,001円~70,000円 (支払った保険料の合計額)×1/4+17,500円 70,000円超 35,000円 ※それぞれの保険料控除の適用限度額は35,000円、合計適用限度額は70,000円です。 ③新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除 新契約と旧契約の双方について一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の(1)および(2)の金額の合計額(上限28,000円)になります。 (1)新契約で支払った保険料については、上記の①により計算した金額 (2)旧契約で支払った保険料については、上記の②により計算した金額 地震保険料控除 前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が所有している居住用建物又は生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料を支払った場合又は平成18年12月31日までに締結された長期損害保険契約に係る保険料を支払った場合に控除されます。※長期損害保険契約とは、損害保険契約のうち満期返戻金等があるもので、保険期間又は共済期間が10年以上のもの 支払った保険料の区分 支払った保険料の金額 保険料控除額 ①地震保険契約にかかるものだけの場合 50,000円以下 (支払った保険料の合計額)×1/2 50,000円超 25,000円 ②長期損害保険契約に係るものだけの場合(平成18年末までに締結されたものに限る) 5,000円以下 支払った保険料の全額 5,001円~15,000円 (支払った保険料の合計額)×1/2+2,500円 15,000円超 10,000円 ①と②の両方がある場合 (①より求めた金額)+(②より求めた金額)※最高限度額25,000円 寡婦控除・ひとり親控除 本人が寡婦又はひとり親であるときには、次の金額が控除されます。 区分 要件 所得制限 控除額 寡婦 次のいずれかに該当する人で、ひとり親に該当しない人①夫と離婚した後婚姻をしていない人のうち、扶養親族を有する人②夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人 合計所得金額500万円以下 26万円 ひとり親 現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでない人のうち、次の要件に該当する人①生計を一にする子(他者の扶養親族とされていない総所得金額等48万円以下の人)を有する人 30万円 ※寡婦控除、ひとり親控除いずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。 勤労学生控除 本人が勤労学生であり、次の要件のいずれにも該当するとき26万円が控除されます。 ①本人が一定の要件に該当する学校などの学生又は生徒 ②合計所得金額が75万円以下 ③合計所得金額のうち給与所得等(自己の勤労に基づくもの)以外の所得に係る金額が10万円以下 障害者控除 本人又は同一生計配偶者、扶養親族で(特別)障害者の人がいる場合に次の金額が控除されます。 区分 要件 控除額 普通障害者 身体障害者手帳(3~6級)、療育手帳(B)、精神障害者手帳(2~3級)を持っているなどの心身に障害のある者 26万円 特別障害者 身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(A)、精神障害者手帳(1級)を持っているなど、障害者のうち重度の障害のある者 30万円 同居特別障害者 同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、その特別障害者が納税者本人又は納税者の配偶者もしくは生計を一にするその他の親族のいずれかの者と同居を常況としている場合 53万円 ※身体障害者手帳をお持ちでない方でも、年齢65歳以上の方で「身体障害者に準ずる者」など障害者控除対象者認定書等により対象として認められる場合は、障害者控除の適用を受けることができます。 ※16歳未満で扶養控除の適用がない者、本人の前年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合で配偶者控除の適用がない同一生計配偶者も、障害者である場合は障害者控除が適用されます。 配偶者控除 生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入では103万円)以下で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、次の金額が控除されます。 区分 納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 1,000万円超 控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円 適用なし 老人控除対象配偶者(前年の12月31日現在で70歳以上) 38万円 26万円 13万円 ※青色事業専従者、白色事業専従者給与を受ける事業専従者の場合を除きます。 【同一生計配偶者】納税者本人と生計を一にする配偶者で前年中の合計所得金額が48万円以下の人【控除対象配偶者】同一生計配偶者のうち、前年中の納税者本人の所得が1,000万円以下である場合の配偶者 配偶者特別控除 生計を一にする配偶者(事業専従者等除く)の合計所得金額が48万円超~133万円以下で、納税者本人の合計金額が1,000万円以下の場合には、配偶者の合計所得金額に応じて次の金額が控除されます。 配偶者の合計所得金額(円) 納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 1,000万円超 48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円 適用なし 100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円 105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 扶養控除 扶養親族(配偶者以外の扶養者で生計を一にするもののうち合計所得金額が48万円以下の者)があるときに次の金額が控除されます。扶養親族のうち、前年の12月31日現在で16歳未満の者については、扶養控除の適用はありません。 区分 控除額 年少扶養親族(16歳未満) なし 一般の扶養親族 16歳~19歳未満 33万円 23歳~70歳未満 特定扶養親族(19歳~23歳未満) 45万円 老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外の者 38万円 同居老親等 45万円 ※青色事業専従者、白色事業専従者給与を受ける事業専従者の場合を除きます。 基礎控除 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて基礎控除が逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。 合計所得金額 控除額 2,400万円以下 43万円 2,400万円超 2,450万円以下 29万円 2,450万円超 2,500万円以下 15万円 2,500万円超 なし 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 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