ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作成 2021年3月31日更新 このページを印刷する シェア ツイート 農業所得について収入金額から必要経費を差引いた所得を申告することとなっております。 国税庁HP(確定申告書作成コーナー)にて収支計算書の作成が行えますのでご利用ください。 収支計算書の作成はこちら → 国税庁HP(申告書作成コーナー) ※【作成開始】をクリックした後【青色申告決算書・収支内訳書】を選択し作成ください。 収支内訳書の作成にあたり下記の資料に「収支内訳書」「収支計算準備表」がありますので印刷してご利用ください。 記帳・帳簿等の保存制度の対象が拡大 事業所得(営業・農業)等を有する白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されました。 対象となる方 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 記帳する内容 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。 帳簿等の保存 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。 【帳簿・書類の保存期間】 保存が必要なもの 保存期間 帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年 書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 資料 ・収支内訳書・収支計算準備表(農業所得用) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る