ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 給与所得金額の求め方 給与所得金額の求め方 2021年3月31日更新 このページを印刷する シェア ツイート 給与所得については、必要経費に代わるものとして収入金額から給与所得控除額を差引くことになっています。給与所得金額の算出方法は、下表のとおりです。 給与等収入額の合計 給与所得金額 0~550,999 0 551,000~1,618,999 (収入金額)-550,000 1,619,000~1,619,999 1,069,000 1,620,000~1,621,999 1,070,000 1,622,000~1,623,999 1,072,000 1,624,000~1,627,999 1,074,000 1,628,000~1,799,999 ※A×4×0.6+100,000 1,800,000~3,599,999 ※A×4×0.7- 80,000 3,600,000~6,599,999 ※A×4×0.8-440,000 6,600,000~8,499,999 (収入金額)×0.9-1,100,000 8,500,000~ (収入金額)-1,950,000 ※Aは給与等収入額の合計を4で割って千円未満を切り捨てた数字 【所得金額調整控除】 ①給与等収入額が850万円超で(1)~(3)のいずれかに該当する者 (1)特別障害者 (2)22歳以下の扶養親族を有する (3)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する 控除額:(給与等収入額(上限1,000万円)-850万円)×0.1 ※「扶養親族を有する」とは扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方に適用されるものではない ②給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有する者 その合計額が10万円を超える場合、控除額を給与所得(①の適用を受ける場合は適用後の所得)から控除 控除額 (給与所得(上限10万円)+公的年金に係る雑所得(上限10万円))-10万円 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書総括表 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る