ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 個人住民税の給与からの特別徴収について 個人住民税の給与からの特別徴収について 2022年1月19日更新 このページを印刷する シェア ツイート 給与からの特別徴収とは 事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(引き落とし=特別徴収)し、従業員(給与所得者=納税義務者)に代わり従業員の住所地の市町村に納入していただく制度です。詳しくはこちらをご覧ください → 個人住民税 特別徴収の事務手引き 給与からの特別徴収のメリット 納期が年4回の普通徴収に比べて、納期が年12回の特別徴収では1回当たりの納める税額が少なくなります。 従業員(納税義務者)の方が金融機関等に出向いて納税する手間や納め忘れがなくなります。 給与支払者(特別徴収義務者)の方が所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。(個人住民税額の計算は1月末までにご提出いただいた給与支払報告書等に基づいて黒部市が行い、従業員ごとの個人住民税額を黒部市から事業所あてに通知します。) 給与からの特別徴収事務の流れ ①事業所 → 黒部市 給与支払報告書の提出 1月末までのご提出をお願いします。また、退職等で特別徴収ができない方については、普通徴収対象者であることがわかるように給与支払報告書などに記入をお願いします。 ②黒部市 → 事業所 特別徴収税額決定通知書の送付 黒部市で個人住民税額を計算・決定し、5月中旬に特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)、特別徴収関係書類綴兼納入書綴を事業所あてに送付します。すでに退職していた等で特別徴収ができない対象者が通知書に記載されていましたら、同封の異動届出書にて早急にご連絡いただきますようよろしくお願いします。 ③事業所 → 従業員 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の配布 特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)を速やかに各従業員へ配布いただきますようよろしくお願いします。 ④従業員 → 事業所 各従業員の給与から税額を徴収 各従業員の6月の給与から税額決定通知書の金額に基づき個人住民税を徴収してください。 ⑤事業所 → 黒部市 徴収した税額の納入 給与から徴収した従業員の税額をまとめて納付書に記入し、金融機関で納入してください。翌月の10日が納期限となります。 ※7月以降も④、⑤の事務作業を翌年の5月まで継続します。 従業員(納税義務者)の異動に伴う手続きについて 特別徴収の方法で個人住民税を納めていた従業員(納税義務者)に異動があった場合は、給与支払者(特別徴収義務者)の方から、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。 特別徴収から普通徴収に切り替える場合 退職・休職・長欠・死亡・会社解散等により給与の支払を受けなくなった場合、残りの税額については、市から納税義務者あてに直接送付される納付書にて、本人に金融機関等で納付していただきます。 「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」 一括徴収に切り替える場合 退職・休職等により、給与の支払を受けなくなった場合、6月1日から12月31日までは本人からの申出があれば、未徴収の税額を一括で徴収することができます。また、翌年1月1日から4月30日までの間に退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、本人からの申出がなくても残税額を一括徴収することが義務づけられています。 「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」 転勤、再就職等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を継続する場合 転勤等により新しい勤務先にて引き続き特別徴収を行う場合、前勤務先で「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の上段の事項を記載し、新勤務先へ回送をお願いします。新勤務先では下段の事項を記載し、黒部市への送付をお願いします。 「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」 新規に特別徴収を開始する場合 年度途中での入社等により普通徴収から特別徴収に切り替える場合、「特別徴収切替依頼書」の提出が必要となります。切替の際には、本人が普通徴収の何期分まで納付しているかを確認のうえ、重複納付が発生しないよう注意をお願いします。切替対象の税額は普通徴収の納期限未到来の分に限られます。 ※特別徴収税額変更通知書は、届出を受理した翌月中旬に発送しますので、特別徴収の開始月は余裕を持って記入をお願いします。 「特別徴収切替依頼書」 事業所(特別徴収義務者)の所在地等の変更に伴う手続きについて 事業所(特別徴収義務者)が名称・所在地等を変更した場合、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」の提出が必要となります。 「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」 特別徴収税額の納期の特例について 市県民税の特別徴収は、原則として徴収した日の翌月10日までに納付(年12回)することとなっていますが、従業員数が常時10人未満(他市従業員も含む)の場合は、毎月の給与から特別徴収(天引き)した金額を事業所側で保管していただき、年2回にまとめて納付することができる特例です。 また、従業員数が10人以上となった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出が必要です。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書総括表 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る