ホーム お知らせ 退職所得に係る市・県民税の計算が変更になりました 退職所得に係る市・県民税の計算が変更になりました 2013年12月11日更新 このページを印刷する シェア ツイート 平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る市・県民税の計算が変更になりました。 変更後の税額の計算方法は以下のとおりとなりますので、お間違いのないようにご注意ください。 【改正点】 ① 退職所得にかかる税額より控除していた「10%の税額控除」が廃止されました。 ② 勤続年数が5年以下の役員等が支払を受ける退職所得の計算については、退職所得控除額を差し引いた後の金額を2分の1とする措置が廃止されました。 ● 市民税所得割額の計算 市民税所得割額 = [退職所得金額 (注1)] × 6% (100円未満の端数切捨て) ● 県民税所得割額の計算 県民税所得割額 = [退職所得金額 (注1)] × 4% (100円未満の端数切捨て)(注1)退職所得の金額の計算 退職所得の金額 = [退職手当等の収入金額 - {退職所得控除額(注2)}] × 1/2 (1,000円未満の端数切捨て) ※勤続年数5年以内の法人役員等については、1/2を乗じる措置を廃止して計算します。 法人役員等とは・・・ [1]法人税法上の役員(取締役、執行役、会計参与、理事、監事及び清算人並びこれら以外の者でその法人の経営に従事しているもの) [2]国会議員、地方議会議員 [3]国家公務員、地方公務員 (注2)退職所得控除額 ア 勤続年数が20年以下の場合 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円) イ 勤続年数が20年を超える場合 800万円 + 70万円×(勤続年数-20年) なお、退職手当等の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、退職所得控除額は、上記ア又はイの金額に100万円を加算した金額となります。 資料 (参考)退職所得のあらまし PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 最新のお知らせ 春の農業用水路転落事故防止強化期間について 【5月~6月実施】スマホ教室参加者募集中! 林道の通行状況について 第4次黒部市地域福祉計画(令和6年度~令和10年度)を策定しました。 黒部市美術館開館30周年 「-画業50年のあゆみ- 黒井健 絵本原画展」のご案内 障がい福祉計画 高齢者福祉計画 開業2周年! KOKOくろべ2周年祭 お知らせ一覧へ お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る