ホーム ライフイベント 妊娠・出産 児童手当の制度改正(拡充)令和6年10月 児童手当の制度改正(拡充)令和6年10月 2024年9月11日更新 このページを印刷する シェア ツイート 令和6年10月分(初回支給は令和6年12月予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます 制度改正(拡充)の内容 (1)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長(2)所得制限の撤廃(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長(5)支給回数を年6回に変更児童手当制度改正の概要 制度内容の比較 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から) 支給対象 中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) 所得制限 所得制限限度額あり所得上限限度額あり 所得制限なし 手当月額 ・3歳未満:一律15,000円・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円・中学生:一律10,000円・所得制限限度額以上、所得上限 限度額未満:一律5,000円 (特例給付) ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円・3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 第3子以降の多子加算算定対象 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) 大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで) 支給月 3回(2月、6月、10月)※各前月までの4か月分を支給 6回(偶数月)※各前月までの2か月分を支給 子の人数は、22歳到達後最初の3月31日までの児童を含めて数えます。(例)第1子(大学生・21歳)支給対象外第2子(中学2年生) 支給対象 ⇒ 月額10,000円第3子(小学2年生) 支給対象 ⇒ 月額30,000円 受給資格者 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方※施設・里親で養育している方については、黒部市こども支援課まで個別にお問合せください。※受給資格者が「公務員」である場合は職場での受給となります⇒職場へお問合せください。※受給資格者が「黒部市外」に住民登録している場合⇒住所登録地へお問合せください。 手続きが必要な方 (1)「児童手当認定請求書」の提出が必要な方 ・所得上限限度額以上の所得があるため、令和6年6月以降の児童手当を受給していな い方 ・高校生年代(H18.4.2~H21.4.1生)以上の児童のみを監護・養育している方 (中学生以下の児童を監護・養育しておらず、現在児童手当を受給していない方) (2)「額改定認定請求書」の提出が必要な方 現在、児童手当を受給している方で、次に該当する方が対象です ・高校生年代(H18.4.2~H21.4.1生)の児童が、中学校修了時において、その児童の 分の児童手当を黒部市から受給していなかった方 ・別居している高校生年代(H18.4.2~H21.4.1生)の児童がいる方 ・大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)の子がおり、その子を含めてお子さまが3人以 上いる方(監護・生計費の要件があります) 申請が不要な方 現在、児童手当を受給している方で、次に該当する方は申請が不要です。 ・制度改正後も支給額が変わらない方 ◎現在、特例給付を受給している方(申請不要で児童手当区分になります) ◎高校生世代(H18.4.2~H21.4.1生)の児童が中学校修了時において、その児童分の 児童手当を黒部市から受給していた方 ◎中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額をうけている方 ◎に該当する方は申請不要で、自動的に増額となります。 手続き要否確認フロー 児童手当改正手続き要否確認フローをご覧ください。 申請に必要なもの (1)児童手当認定請求(新規) 児童手当認定請求書 児童手当認定請求書(記載例) (必要なもの) ・請求者の通帳(またはキャッシュカード等)の写し ・請求者及び配偶者のマイナンバーの記載 (2)額改定認定請求 児童手当額改定認定請求書 児童手当額改定認定請求書(記載例) (1)(2)に加え、次の書類の提出が必要になる場合があります。 「請求者(養育者)と児童が別居している場合」 ⇒ 児童手当別居監護申立書 児童手当別居監護申立書(記載例) (必要なもの) ・別居している児童のマイナンバー 「監護、養育をしている大学生年代のお子さんがおり、その子と児童手当支給対象児童 を含めてお子さまが3人以上いる場合」 ⇒ 監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例) (必要なもの) ・監護、養育している大学生年代のお子さんのマイナンバー 申請期限 【令和6年10月31日(木)までに申請】⇒令和6年12月に10月、11月分を支給【令和7年 3月31日(月)までに申請】⇒令和6年10月分に遡って支給【令和7年4月以降に申請】⇒申請の翌月分からの支給 ※児童手当を受給できない期間が発生しますのでご注意 ください。 ◎黒部市で把握できる方へは9月中旬頃に「案内」を発送しています。 申請の受付場所 黒部市こども支援課 受付時間:平日 8:30~17:15<お問合せ先>〒938-8555 黒部市三日市1301番地黒部市役所こども支援課 家庭支援係TEL:0765-54-2577(直通)・公務員の方は、勤務先へお問合せください。 8581071 0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3 8581071 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 妊娠・出産 不妊治療費の助成 不育症治療費助成 パパママ教室 里帰り出産等妊産婦健康診査費助成 妊娠の届出(母子健康手帳の交付等) 伴走型出産・子育て応援事業について 出生届 児童手当 すこやかくろべっ子誕生お祝い事業(誕生祝金・記念品) とやまっ子 子育て応援券 お子さんが生まれたら(出生届、新生児訪問等) ●こども医療●償還払助成申請兼請求書 産前産後ヘルパー派遣事業 産後ケア事業 各種育児相談・育児教室について 黒部市に転入された方へ あなたの地区にも母子保健推進員がいます 国民健康保険 謄本と抄本の違いは? プレ妊活健診を受けてみませんか? 児童手当の制度改正(拡充)令和6年10月 お問い合わせ 市民福祉部 こども支援課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2577 FAX番号:0765-54-4115 このページの担当へ問い合わせを送る