ホーム ライフイベント 妊娠・出産 国民健康保険 国民健康保険 2024年3月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 【国保に加入する方】 次の方を除く方はすべて、国民健康保険に加入することになっています。●健康保険、船員保険、国家公務員共済組合など各種共済組合の被保険者、組合員およびその被扶養者●後期高齢者医療の被保険者●生活保護を受けている世帯の方 【被保険者になったら】 ●保険証が交付されます 国保に加入すると、1人に1枚の保険証(国民健康保険被保険者証)が交付されます。●保険税の支払い義務が生じます 保険税は、医療費支払いなど、みなさんの健康を守るための大切な財源です。納付書が届いたら、期日内に納めましょう。●世帯主について 国保は世帯ごとの保険ですから、納税義務や届出義務は世帯主にあり、その他の通知も世帯主に対して行われます。 【国保を脱退する方】 ●他市町村へ転出するとき●職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき 電子届出でインターネットからのお手続きができます。 ⇒ 国民健康保険の資格喪失手続き(LOGOフォーム)●加入者が死亡したとき ※75歳になって後期高齢者医療制度に加入した人は、国民健康保険の資格を自動的に喪失します。 【療養の給付】 病気や怪我で医療機関を受診した場合、医療費うち7割分は国民健康保険が負担し、残り3割分が自己負担となります。(0歳から未就学児の自己負担割合は2割、70歳から75歳未満の人の自己負担割合は前年中の所得により2割か3割になります。) 【療養費払い】 次の場合には、一旦保険診療費10割を自己負担していただき、その領収書をお持ちいただければ、後から7割を療養費として支給します。(70歳から75歳未満の人の場合は、自己負担割合により8割または7割を支給します。)●急病や旅行中(海外で受けた医療も対象となりますが、その時は海外療養費申請書が必要です。海外へ渡航される前にご相談ください。)などで、保険者証を持たずに受診し全額支払ったとき。●医師の指示により、コルセットなどの装具を購入したとき。(申請には、医師による意見書及び領収書が必要です。) 【70歳から75歳未満の人の自己負担割合】 70歳から75歳未満の人は、所得などに応じて自己負担割合が判定されます。 自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されますので、医療機関を受診する場合は必ず保険証と一緒に窓口に提示してください。●3割負担・・・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から75歳未満 の国保被保険者がいる人。(ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になります。)●2割負担・・・現役並み所得者以外の人。 【高額療養費】 同じ月に同一の医療機関で支払った自己負担額が次のような金額を超えた場合、申請していただくことで、超えた額が後から支給されます。 【70歳未満の方】 【70歳から75歳未満の方】 【入院する場合】 入院の場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」を保険年金課で交付申請し、医療機関で提示することで、限度額までのみの窓口負担となります。(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」) なお、保険税を滞納していると、認定証が交付されない場合があります。 【高額療養費の貸付】 医療費の支払いが困難な方には、高額療養費に相当する額を限度として3カ月間無利子でお貸しします。 対象者は、黒部市に住所がある方です。 国保ばかりでなく、協会けんぽ等に加入している方でもお申込みになれます。 【出産育児一時金(被保険者が出産したとき)】 ●支給額について ・産科医療補償制度に加入する病院等で出産した場合⇒50万円 ・それ以外の病院等で出産した場合⇒48.8万円(令和5年4月1日~)●支払方法について 出産にかかった費用(上限は上記支給額のとおり)を「出産育児一時金」として、直接、病院等へ支払う「直接支払制度」を利用する場合は、病院等にお問い合わせください。 直接支払制度を利用された方で、出産費用が上記支給額未満であった場合には、その差額分を黒部市国民健康保険に請求することができます。 【出産費資金の借入】 出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を支払うための資金を無利子で借入できます。●対象者・・・国保に加入で、出産予定日まで1カ月以内の被保険者。妊娠4カ月以上で医療機関等から請求を受けた、またはその費用を支払った被保険者●限度額・・・出産育児一時金の8割●利息・・・・・無利子。 【葬祭費】 被保険者が死亡したとき 30,000円が支給されます。 保険年金課で手続きしてください。 【交通事故や傷害事件などでけがをしたとき】 ・・・ 保険証は使えません! ・・・ 交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の治療費は、原則として加害者が負担することになっていますので、保険証を使う場合は、必ず保険年金課必ずへ届出ください。 【人間ドックの助成】 黒部市国民健康保険では、病気の早期発見・早期治療のため、人間ドックに助成を行っています。●申し込みができる方 ・40歳から75歳未満の年齢の方(申請した年度に上記の年齢になられる方) ・国民健康保険税の滞納がない方 【特定健康診査・特定保健指導】 平成20年度より「特定健康診査」と「特定保健指導」の実施が保険者に義務付けられました。●黒部市国保では、40歳以上75歳未満の方を対象に特定健康診査を実施しています。●糖尿病や高脂血症、高尿酸血症などの生活習慣病の原因となるメタボリックシンドロームに着目した健康診査を実施することにより、その該当者や予備群となる人を早期発見することを目的としています。●特定健康診査で異常が見つかった方に対し、生活習慣の改善を促す等の特定保健指導を行います。 受診対象となる方へは、「特定健康診査受診券」をお送りしていますので、受診期間や受診場所をご確認ください。 なお、自己負担金は無料です。 【高額医療・高額介護合算制度】 ●この制度は、お医者さんにかかったときの自己負担額と介護保険サービス費の自己負担額(年額)がそれぞれの限度額を適用後に高額になった場合、それらを合算して別に定められた限度額を超えたときには、申請することによりその超えた分が支給されるというものです。●計算は年1回で、毎年8月から翌年7月までの12カ月で計算します。●支給の際は、国民健康保険と介護保険組合のそれぞれから自己負担額に応じて按分した額が支給されます。●なお、支給対象となる可能性のある方には、市より事前に申請案内をお送りしますので、案内が届きましたら申請してください。 妊娠・出産 不妊治療費の助成 不育症治療費助成 パパママ教室 里帰り出産等妊産婦健康診査費助成 妊娠の届出(母子健康手帳の交付等) 伴走型出産・子育て応援事業について 出生届 児童手当 すこやかくろべっ子誕生お祝い事業(誕生祝金・記念品) とやまっ子 子育て応援券 お子さんが生まれたら(出生届、新生児訪問等) ●こども医療●償還払助成申請兼請求書 産前産後ヘルパー派遣事業 産後ケア事業 各種育児相談・育児教室について 黒部市に転入された方へ あなたの地区にも母子保健推進員がいます 国民健康保険 謄本と抄本の違いは? プレ妊活健診を受けてみませんか? 児童手当の制度改正(拡充)令和6年10月 お問い合わせ 市民福祉部 保険年金課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2578 FAX番号:0765-54-2597 このページの担当へ問い合わせを送る