ホーム ライフイベント 高齢者 後期高齢者医療制度 後期高齢者医療制度 2022年10月1日更新 このページを印刷する 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人が加入する医療制度です。 75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済組合等)から後期高齢者医療制度に移ります。 また、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害がある人も申請すれば加入できます。 【運営】 県内すべての市町村が加入する「富山県後期高齢者医療広域連合」が運営します。 広域連合は、保険料の決定、保険証の交付や医療費の給付をします。 市は、申請・届出の受付、保険料徴収などの窓口事務を行います。 【対象となる人】 ・75歳以上の人(75歳の誕生日に資格取得) ・65歳以上75歳未満で一定の障害のある人。ただし加入は任意ですので申請が必要です。 なお、「一定の障害」とは、次の基準に該当する状態です。 ・国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金、障害年金1、2級 ・身体障害者手帳1、2、3級及び4級の一部 ・療養手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1、2級 【対象となる日】 ・75歳の誕生日 ・65歳以上75歳未満で一定の障害がある人は、申請して広域連合の認定を受けた日 【保険証】 ・被保険者になるとき、広域連合から保険証が送付されます。 (令和4年10月1日発行分より保険証の大きさがハガキサイズからカードサイズに変更となりました。)・マイナンバーカードが保険証として利用できます。その際は事前に保険証としての利用登録が必要になります。 【届出について】 次の場合には届出をお願いします。・住所が変わったとき・被保険者が死亡したとき・生活保護を受けることになったとき・一定の障害に認定されたとき(上記【対象となる人】の基準を参照) 【一部負担金(自己負担割合)】 医療を受けたときの自己負担割合は、一般は1割または2割、現役並み所得者は3割です。 国の制度改正により、令和4年10月1日から「2割」が新設されました。 (負担割合は、保険証下部の「一部負担金の割合」の欄に記載されています。) 自己負担割合は毎年前年中の所得で判定します。(期間は8月1日から翌年7月31日まで。) 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者の方で住民税課税所得金額が、・住民税課税所得145万円未満の方のみの場合⇒ 一般「1割」 ・住民税課税所得が28万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上となる方⇒ 一般「2割」 世帯に後期高齢者が2人以上いる場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上 ・住民税課税所得145万円以上の方がいる場合⇒現役並み所得者「3割」(ただし収入合計で1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満の場合、1割もしくは2割負担となります。)◆2割負担新設による配慮措置 2割負担となる人について、1か月の外来の医療費の自己負担額の増額分を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます。(入院の医療費は対象外)この配慮措置は令和4年10月1日から令和7年9月30日まで適用されます。 配慮措置の適用となり払い戻しとなる人へは、高額療養費として富山県後期高齢者医療広域連合に登録済の口座に自動的に振り込まれます。未登録の人へは令和4年9月下旬に、富山県後期高齢者医療広域連合より口座登録申請書が送付されていますので、ご提出をお願いします。 詳しい内容については、富山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 富山県後期高齢者医療広域連合 また、国がコールセンターを開設しており、制度改正の趣旨などお問い合わせできますのでご利用ください。 後期高齢者窓口負担割合コールセンター 電話番号 0120-002-719 受付時間 月曜日~土曜日 9:00~18:00 (令和5年3月31日まで) 【受けられる給付】 ○療養の給付 医療機関にかかった医療費の1割または2割負担(現役並み所得者は3割負担)で受診できます。 ○入院時食事療養費 入院したときの食事代のうち1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。~入院時食事代の標準負担額(1食当り)~・現役並み所得者・一般 ⇒ 460円・低所得者Ⅱ(90日までの入院) ⇒ 210円・低所得者Ⅱ(過去12カ月で90日を超える入院) ⇒ 160円(ただし90日を超えた日の属する月の翌月から)・低所得者Ⅰ ⇒ 100円※低所得者Ⅱ・Ⅰの方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。※低所得者Ⅱの方とは、住民税非課税世帯の方(低所得者Ⅰ以外の方)※低所得者Ⅰの方とは、住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は80万円を控除額として計算)を差し引いたとき0円となる方 ○入院時生活療養費 療養病床に入院したときは、定められた1食当りの食費と1日当りの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。(下記の資料ファイルをご覧ください。) ○高額療養費 1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分を高額療養費として支給します。新規該当の方には広域連合から高額療養費支給申請書が郵送されます。申請は初回のみで、口座を指定していただき、以後該当になった場合、指定口座に振り込まれます。※入院時の食事代や個室代・病衣など保険が適用されない費用は、対象外です。 ※月の途中で75歳になられた方 月の途中で75歳になられた方(1日生まれは除く)は、加入される前の医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担額を2分の1ずつとします。 ○療養費の支給 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったときや、事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに受診したときなど、全額自己負担した場合、申請により自己負担分を除いた額を療養費として支給します。 ○訪問看護療養費 主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割または2割の自己負担(現役並み所得者は3割負担)となります。 ○移送費 緊急その他やむを得ず法に基づく適切な治療を受けるため、医師の指示により入院や転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。その際は申請が必要になります。 ○保険外併用療養費 厚生労働大臣が定める高度先進医療を受けたときなどは、保険が適用される部分は保険外併用療養費として広域連合が負担します。 ○葬祭費 被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った人(喪主)に対して申請により3万円を支給します。 ○特定疾病について 高額の治療を長期継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」が必要となりますので申請してください。医療機関で提示すれば月の自己負担額が1万円となります。~厚生労働大臣が指定する特定疾病~ ・人工透析が必要な慢性腎不全 ・先天性血液凝固因子障害の一部 ・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 ○高額医療・高額介護合算制度 ・この制度は、お医者さんにかかったときの自己負担額と介護保険サービス費の自己負担額(年額)がそれぞれの限度額を適用後に高額になった場合、それらを合算して別に定められた限度額を超えたときには、申請することによりその超えた分が支給されるというものです。 ・計算は年1回で、毎年8月から翌年7月までの12カ月で計算します。 支給の際は、富山県後期高齢者医療広域連合と介護保険組合のそれぞれから自己負担額に応じて按分した額が支給されます。 ・なお、支給対象となる可能性のある人には、富山県後期高齢者医療広域連合より事前に申請案内が送付されますので、案内が届きましたら申請してください。 ・自己負担限度額については下記の資料をご覧ください。 【健康診査】 健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の重症化予防や早期発見、早期治療していただくため、毎年1回無料で実施しています。対象者には、健診期間、実施医療機関等の案内と受診券を郵送します。 ◆新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、受診の際はマスクの着用をお願いします。次のようなときは、健診の受診を控えてください。 ・受診前に発熱、咳、のどの痛み、鼻水、倦怠感などの風邪症状があるとき ・新型コロナウイルス患者(疑いを含む)と接触があったとき ・感染者が多く発生している地域や国へ行ったとき ※人間ドックと重複して受けることはできません。 【人間ドックの助成】 人間ドックを受ける際の費用を助成しています。助成を希望される場合は、検査機関で検査日を予約後、検査の14日前までに申請してください。 ・助成額 費用の2分の1(上限は15,000円) ・受診期間は4月1日から翌年2月末日までとなります。 ・対象となる検査機関 黒部市民病院を含め県内35機関 ※年度内1回限り。健康診査と重複して受けることはできません。 【保険料】 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。~令和4年度~ ・均等割額 被保険者一人あたり 46,800円 ・所得割額 賦課のもととなる金額×所得割率8.82% ・賦課限度額 66万円 ※保険料率は県内で統一されており2年ごとに見直されます。(次回の見直しは令和6年度)~保険料の軽減~ ・所得の低い方の軽減 世帯の所得に応じて、均等割額が7割、5割、2割軽減されます。 ・被扶養者だった方の軽減 被用者保険の被扶養者だった方は、制度加入から2年間均等割額が5割に軽減されます。(所得割はかかりません。) ~保険料の納付~ ~納付方法~ 保険料の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法があります。(特別徴収) 年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として保険料は年金からの天引きとなります。 (普通徴収) 年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書または口座振替による納付となります。 ~保険料の減免~ 被保険者本人や世帯主が災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど、保険料の納付が困難になった方は、申請により保険料が減免となる場合があります。 資料 入院時食事代 高額医療・高額介護合算制度 高齢者 ★令和5年度 特定健康診査・特定保健指導の実施案内について 保健カレンダー 認知症の方、家族の方への支援 ⑧療養費支給申請書兼請求書 ⑦住所地特例 被保険者証交付申請書 高齢者を対象とした運転免許自主返納支援事業について 介護人材移住応援事業 高齢者福祉に関する相談 地域包括支援センター 高齢者の福祉 介護保険 権利擁護 シルバー人材センター 農業者年金 ネット犯罪から子供たちを守るために… 通話録音装置等購入費補助金について 後期高齢者医療制度 国民年金 お問い合わせ 市民福祉部 保険年金課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2578 FAX番号:0765-54-4471 このページの担当へ問い合わせを送る