ホーム ライフイベント 就職・退職 国民年金 国民年金 2024年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 1 国民年金の加入者 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入し、下表の3種類に区分されます。 国民年金は、全国民共通の基礎年金を支給し、厚生年金保険からは、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給するしくみになっています。 区分 対象者 第1号被保険者 自営業者、農業者、学生など 第2号被保険者 会社員、公務員、私立学校教職員など(65歳未満) 第3号被保険者 65歳未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者 2 国民年金の保険料 第1号被保険者の国民年金の令和6年度の月額保険料は16,980円です。 3 このようなときは届出を 以下の書類等をご持参のうえ、保険年金課窓口でお手続きください。なお、どのお手続きの場合でも、「基礎年金番号がわかるもの」または「マイナンバーがわかるもの」が必要です。 こんなとき 手続きに必要なもの 会社を退職した 離職日がわかる書類(健康保険資格喪失連絡票、離職票、退職証明書など) 配偶者の扶養から外れた 扶養が外れた日がわかる書類(配偶者の健康保険資格喪失連絡票、離職票、退職証明書など) 出産前後の一定期間の保険料の免除を申請したい 母子健康手帳など出産予定日がわかるもの 【学生の方】保険料の納付が難しい 学生証の両面の写しまたは在学証明書の原本 【学生の方を除く】保険料の納付が難しい 〇失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するとき →雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し〇収入減などを理由として申請するとき→必要書類なし 口座振替納付がしたい 口座情報が確認できるもの、通帳の届出印 クレジットカード納付がしたい クレジットカード情報がわかるもの 基礎年金番号がわかるものを紛失・破損した 必要書類なし 4 保険料の免除 (1)産前産後免除 次の方は該当届を出せば、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。 ・国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産で、死産、流産、早産を含みます。 ・免除期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多児妊娠の場合は6ヶ月間)です。 ・出産予定日の6ヶ月前から届け出が可能です。 ・添付書類には、出産予定日または出産日が確認できるもの(母子手帳、証明書等)が必要です。 (2)法定免除 次の方は該当届を出せば、保険料が免除されます。 ・生活保護の生活扶助を受けている方 ・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている方 ・国立ハンセン病療養所などで療養している方 (3)申請免除 次の方は、申請して承認されると、申請した年度の7月から翌年6月まで、 保険料の半額または一部、全額が免除されます。 ・所得の少ない方(本人、配偶者、世帯主) ・災害などで保険料を納めるのが困難など特別の事情のある方(4)退職(失業)による特例免除 申請する年度または前年度において退職(失業)した場合、審査の対象となる本人所得を除外して所得審査を行い、保険料が免除されます。 ※配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは免除が認められない場合があります。 ※添付書類:雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写し(5)学生の保険料納付特例 本人の所得が一定以下の学生は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。 納付特例期間が10年以内であれば、卒業後さかのぼって納めることができます。 5 国民年金給付の種類 (1)老齢基礎年金 保険料納付済期間や免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受給できます。 ①老齢基礎年金を請求する手続き「裁定請求」という手続が必要です。手続き先は下表のとおりです。 最後に加入していた年金制度 手続き先 1.国民年金(第1号被保険者期間のみの方) 市役所保険年金課または魚津年金事務所 2.1以外の方(国民年金第3号被保険者期間や厚生年金期間がある方など) 魚津年金事務所 ②「裁定請求」に必要なもの受給開始年齢に達し受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3ケ月前に年金請求書が送付されるので、次の必要書類とともに提出してください。(※所得証明書または非課税証明書、年金加入期間確認通知書などが必要な場合があるので、事前にお問い合わせください。) ○本人・配偶者の基礎年金番号通知書及び年金証書 ○戸籍謄本(誕生日の前日以降に交付をうけたもの) ○世帯全員の住民票の写し ○本人名義の預金通帳(2)障害基礎年金 病気やけがで障害者になったとき、次の条件があれば支給されます。 ・国民年金加入中に初診日がある病気・けがで障害の状態になったこと ・障害認定日に1級または2級の障害の状態になっていること ・一定の保険料納付要件を満たしていること ※20歳前の病気・けがによる障害の程度が1級・2級に該当する方も20歳になったときに支給されます。この場合、本人の所得による制限があります。 (3)遺族基礎年金 国民年金に加入していた方が死亡した場合、一定の保険料の納付要件を満たしていれば、 その方によって生計を維持されていた次の方には、子の数に応じて支給されます。 ・死亡した人の配偶者で、18歳未満の子または20歳未満で1級・2級の障害の子と生計を同一にしている方 ・死亡した人の18歳未満の子または20歳未満で1級・2級の障害の子 (4)寡婦年金 老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、婚姻10年以上の妻に60歳から65歳になるまで支給されます。支給額は、夫が受けることができた年金の額の4分の3です。(5)死亡一時金 3年以上国民年金の保険料を納めた方が、いずれの年金も受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。 6 年金額と支払月・支払日 年金は原則として、受給権を得た翌月分から受給権が消滅した月分まで、希望する金融機関の口座に振り込まれます。基礎年金に上乗せ支給される老齢厚生年金などは、基礎年金に合わせて支給されます。 年金の種類 年額 (令和6年4月時点) 支払月と支払日 老齢基礎年金 816,000円(満額) 【支払月】 2月・ 4月・6月・ 8月10月・12月(年6回)【支払日】支払月の15日(15日が土日祝のときはその直前の平日) 障害基礎年金(67歳以下の場合) (1級)1,020,000円+子の加算額(2級)816,000円+子の加算額 遺族基礎年金 816,000円+子の加算額 寡婦年金 (老齢基礎年金の3/4) より詳しい年金についての相談は年金事務所へ 日本年金機構 魚津年金事務所 〒937-8503 富山県魚津市本江1683-7 電話 0765-24-5153 ◆音声ガイダンスが流れますので、指示に従ってください。 年金の請求やお受け取りに関するご相談・・・1番→2番 国民年金の加入、保険料に関するご相談・・・2番→2番 日本年金機構 魚津年金事務所 就職・退職 ①国民健康保険 資格届 国民健康保険 保健カレンダー 勤労者小口資金融資制度 謄本と抄本の違いは? 職業訓練 就職定住促進事業補助金 特別徴収切替依頼書 職業の紹介・相談 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 給与支払報告書総括表 黒部市移住支援金 国民年金 お問い合わせ 市民福祉部 保険年金課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2578 FAX番号:0765-54-2597 このページの担当へ問い合わせを送る