ホーム ライフイベント 就職・退職 国民年金 国民年金 2022年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 区分 対象者 将来の給付 保険料 手続者 第1号被保険者 自営業者農業者学生フリーター 老齢基礎年金 月額16,590円 (令和4年度) 本人 第2号被保険者 会社員公務員私立学校教職員 老齢基礎年金+老齢厚生年金 標準報酬月額の18.300%事業主と本人が半分ずつ支払います。 事業主 第3号被保険者 会社員や公務員に扶養されている配偶者 老齢基礎年金 配偶者が加入している厚生年金または共済年金が負担します。 扶養者の勤務先事業主 【加入する人】 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入します。 厚生年金保険や共済組合の加入者は、国民年金にも同時に加入されています。 【国民年金保険料の納付について】 ・国民年金の1か月当たりの保険料は16,590円です(令和4年度)。 ・まとめて口座振替で一括で納付されると割引される制度があります。 ・またこれらの保険料に少しだけ上乗せすることによって、将来の年金額を多く受け取る制度があります(付加保険料の納付)。 時期 定額保険料 (月額) 付加保険料 (月額) 令和3年度 16,610円 400円 令和4年度 16,590円 400円 令和5年度 16,520円 400円 【保険料の免除】 ○産前産後免除次の方は該当届を出せば、保険料が免除されます。・国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産で、死産、流産、早産を含みます。免除期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間です。なお、多児妊娠の場合は6ヶ月間となります。出産予定日の6ヶ月前から届け出が可能です。添付書類として、出産予定日または出産日を明らかにする書類(母子手帳、医療機関が発行した証明書等)が必要です。詳細はこちらをクリック→産前産後免除チラシ○法定免除 次の方は該当届を出せば、保険料が免除されます。 ・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている場合 ・生活保護法による生活扶助を受けている場合 ○申請免除 次の方は、申請書を提出して認定されれば、申請した年度の7月から翌年6月まで、 本人・配偶者・世帯主の所得に応じ保険料の半額または一部、全額が免除されます。(毎年度申請が必要です。) ・所得の少ない方(本人、配偶者、世帯主) ・災害などで保険料を納めるのが困難など特別の事情のある方 ○退職(失業)による特例免除 申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に該当となります。 通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して所得審査を行い、保険料が免除されるものです。 しかし、配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは免除が認められない場合があります。 添付書類として、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格証、離職票等)が必要です。 ○学生の保険料納付特例 本人の所得が一定以内の学生は、申請すれば在学中の保険料を納めなくてもよいことになります。 納付特例期間が10年以内なら、社会人になってからでもさかのぼって納めることができます。 引続き納付特例を希望するときは、年度ごとに申請が必要です。 【国民年金の給付】 ○老齢基礎年金 保険料を10年以上(免除期間を含む)納めた方が65歳になったときから支給されます。 また、希望すれば60歳からでも受けられますが、その場合、請求したときの年齢に応じて一定の割合が減額されます。 ○障害基礎年金 病気やけがで障害者になったとき、次の条件があれば支給されます。 ・国民年金加入中に初診日がある病気・けがで障害の状態になったこと ・障害認定日に1級または2級の障害の状態になっていること ・一定の保険料納付要件を満たしていること ★また、20歳前の病気・けがによる障害の程度が1級・2級に該当する方も 20歳になったときに支給されます。この場合、本人の所得による制限があります。 ○遺族基礎年金 国民年金に加入していた方が死亡した場合、一定の保険料の納付要件を満たしていれば、 その方によって生計を維持されていた次の方には、子の数に応じて支給されます。 ・死亡した人の配偶者で、18歳未満の子または20歳未満で1級・2級の障害の子と生計を同一にしている方 ・死亡した人の18歳未満の子または20歳未満で1級・2級の障害の子 ○寡婦年金 老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、 婚姻10年以上の妻に60歳から65歳になるまで支給されます。 支給額は、夫が受けることができた年金の額の4分の3です。 ○死亡一時金 3年以上国民年金の保険料を納めた方が、いずれの年金も受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。 【年金を受ける手続】 国民年金を受けられる方は、「裁定請求」という手続が必要です。 請求窓口は、第1号被保険者期間のみ有する方は 市役所 、 第3号被保険者期間を有する方あるいは同時に厚生年金も受けられる方は 魚津年金事務所 (富山県魚津市本江1683-7 電話24-5153)になります。 手続に必要な書類は、原則次のとおりです。 ○戸籍謄本 ○住民票謄本 ○預金通帳 ○印鑑(認印) ○年金手帳および年金証書(本人と配偶者) このほか、所得証明書または非課税証明書、年金加入期間確認通知書などが必要な場合もありますので、事前におたずねください。 ★障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは、上記のもののほか診断書、死亡診断書などが必要になります。手続の時期はその事由が発生したときです。 【年金の支払い】 年金は原則として、受給権を得た翌月分から受給権が消滅した月分まで、 希望する金融機関の口座に振り込まれます。 基礎年金に上乗せ支給される老齢厚生年金などは、基礎年金に合わせて支給されます。 また、支給される年金の金額は消費者物価を考慮して改定されています。 年金の種類 年額 (令和4年4月時点) 支払月と支払日 老齢基礎年金 777,800円(満額) 【支払月】 2月・ 4月6月・ 8月10月・12月(年6回) 【支払日】支払月の15日(15日が土日祝のときはその直前の平日) 障害基礎年金 (1級)972,250円+子の加算額(2級)777,800円+子の加算額 遺族基礎年金 777,800円+子の加算額 寡婦年金 (老齢基礎年金の3/4) より詳しい年金についての相談は 日本年金機構 魚津年金事務所 〒937-8503 富山県魚津市本江1683-7 電話 0765-24-5153 ◆音声ガイダンスが流れますので、指示に従ってください。 年金の請求やお受け取りに関するご相談・・・1番→2番 国民年金の加入、保険料に関するご相談・・・2番→2番 日本年金機構 魚津年金事務所 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 就職・退職 勤労者小口資金融資制度 とやま広域窓口サービスについて 職業訓練 謄本と抄本の違いは? 国民健康保険 保健カレンダー 就職定住促進事業補助金 特別徴収切替依頼書 ①国民健康保険 資格届 職業の紹介・相談 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 黒部市移住支援金 国民年金 お問い合わせ 市民福祉部 保険年金課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2578 FAX番号:0765-54-4471 このページの担当へ問い合わせを送る