ホーム ライフイベント 高齢者 権利擁護 権利擁護 2015年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 高齢者の権利擁護に関する相談 認知症などのため自分自身の財産管理や、介護・福祉に関するサービスの利用契約に不安がある高齢者、悪質な訪問販売の被害に対し、地域で安心して過ごせるよう「権利擁護」の観点から支援を行います。 成年後見制度や日常生活自立支援事業の必要性がある場合は、利用に向けて関係機関につなぎます。 成年後見制度とは? 認知症、精神障害、知的障害などの理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、判断がむずかしく不利益をこうむったり悪徳商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り、支援をする制度です。 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。 法定後見制度 利用者の判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の三つの類型があります。家庭裁判所に申立てをして、本人を援助する者(成年後見人等)を選任し、このものに本人を代理するなどの権限を与えることにより本人を保護するものです。 ≪後見≫ 判断能力がほとんどない人、日常の買い物も一人ではほとんどできない人が対象となります。成年後見人が全面的に管理権、代理権を持ち、本人がした取引行為は日常生活に関する行為を除き全て取り消すことができます。 ≪保佐≫ 判断能力が著しく不十分な人、日常の買い物程度は一人でできるが不動産取引のような重要な取引は一人でできない人が対象です。保佐人は審判で決められた事項について代理権を持ちます。代理権の付与には、本人の同意が必要です。 ≪補助≫ 判断能力が不十分な人、重要な取引行為をするには不安がある人が対象となります。補助人の同意、取消権、同意権の付与にはその範囲の決定が必要であり本人の同意が必要です。 任意後見制度 本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 成年後見制度利用促進計画 策定された計画をもとに黒部市の成年後見制度利用を促進していきます。 黒部市成年後見制度利用促進計画(令和3年度~令和5年度) 日常生活自立支援事業とは? 高齢者や障害のある方、福祉サービス利用手続や金銭管理をひとりの判断で行うことに不安のある方が、安心して暮らせるように支援する事業です。 サービス内容 福祉サービスの利用援助 福祉サービス利用申込み又は利用中止のために必要な手続き等 金銭管理サービス 金融機関での預金の出し入れ、福祉サービス料・税金・医療費等の支払 日常的に必要な手続きのお手伝い 印鑑登録などの行政手続き 大切な通帳や書類等のお預かり 年金証書・預金通帳・契約書類・実印・銀行印等の保管 ◎ この事業は、社会福祉協議会とご本人様との契約に基づいて行うため、契約内容を理解できる能力が必要です。 詳しくは、黒部市社会福祉協議会ホームページ「日常生活自立支援事業」をご覧ください。 高齢者虐待に関する相談 高齢者虐待の防止や早期発見などに関する相談の窓口となり、関係機関と協力して支援を行います。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 高齢者 保健カレンダー 高齢者を対象とした運転免許自主返納支援事業について ⑧療養費支給申請書兼請求書 ⑦住所地特例 被保険者証交付申請書 介護人材移住応援事業 高齢者福祉に関する相談 地域包括支援センター 高齢者の福祉 介護保険 権利擁護 シルバー人材センター 農業者年金 ネット犯罪から子供たちを守るために… 通話録音装置等購入費補助金について 後期高齢者医療制度 国民年金 認知症の方、家族の方への支援 特殊詐欺などの様々な被害に注意してください! ★令和6年度 特定健康診査・特定保健指導の実施案内について 県内では特殊詐欺などが多発しています!(令和6年5月末現在) 全国地域安全運動の実施について お問い合わせ 黒部市地域包括支援センター 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-5002 FAX番号:0765-54-5003