ホーム 事業者の方へ 税金 固定資産税 固定資産税(土地・家屋・償却資産) 固定資産税(土地・家屋・償却資産) 2023年4月1日更新 このページを印刷する 固定資産税は、 土地 ・ 家屋 ・ 償却資産 にかかる税金で、私たち納税者にとって所得税や住民税同様に身近な税金であるとともに、市においても市民税と並ぶ主要な財源となっています。 固定資産税がかかる人(納税義務者) 固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋・償却資産の所有者です。 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。 ※この場合、相続登記されるまでの間、現に所有している相続人の中から代表者を指定し、固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定(変更)届を提出していただく必要があります。届出がない場合、市の方で現所有者兼相続人代表者を指定させていただくことがあります。また現所有者兼相続人代表者を変更する場合も再度届出が必要となります。 固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届の様式はこちら ※土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。 土地及び建物の相続登記について≪富山地方法務局(外部リンク)≫ ※相続登記の申請が義務化されます。(令和6年4月1日施行)くわしくはこちら ※納税義務者の方が市外に転出される等の理由により、納税の管理が困難になる場合、納税管理人(代わりに納税してもらう方)の設定をすることができます。納税管理人設定(取消・変更)申告(承認申請)書に、納税義務者、納税管理人になられる方、双方にご記入をいただき、提出してください。納税管理人の取消・変更についても申告が必要となります。 納税管理人設定申告書の様式はこちら 固定資産税の納期限 毎年4月中旬に納税通知書を発送しています。納期限は下記のとおりです。 ※納期限が土、日、祝日の場合は、翌営業日となります。 期別 納期限 第1期 5月1日 第2期 7月31日 第3期 10月2日 第4期 12月25日 課税台帳の縦覧、閲覧 縦覧 市内に固定資産を所有する納税者の方は、他の土地や家屋の価格との比較を通して自己の土地や家屋の評価が適正であるかどうかを判断するために、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。 縦覧期間は、4月1日から4月30日まで(土日祝日の場合は、翌営業日)。 閲覧 固定資産課税台帳の閲覧は通年行っていますが(手数料300円)、縦覧の期間中のみ、名寄帳の写しを手数料無料で交付しています。(別途コピー代10円/枚かかります) 固定資産の評価 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額(税額算定の基礎となるもの)を算定します。 固定資産税の計算 固定資産税額=課税標準額×税率(1.6%) (免税点) 土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が下記の金額未満の場合には、固定資産税は課税されません。 区分 課税標準額 土 地 300,000円 家 屋 200,000円 償却資産 1,500,000円 土地 1.評価のしくみ 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。評価額は原則として、基準年度に 評価替え が行われます。 2.地目 地目には、宅地、田及び畑(あわせて農地といいます。)、山林などがありますが、固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 ただし、農地転用許可(農地法第4条、5条)を受けた農地は除きます。 3.地積 地積は、原則として登記簿上の地積によります。 4.土地の評価額 売買実例価格から算定した正常売買価格(実際の取引価格から当事者間の事情等を除き、本来の価値を適正に反映した価格)を基礎として求めます。なお、宅地の評価額は、地価公示価格及び不動産鑑定士等による鑑定価格等の7割を目途として評定されます。5.土地の税負担の調整措置 地域や土地によって評価額に対する税負担の格差(例えば、同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる状況)をなくすよう、負担の割合が低い土地は緩やかに税負担を引き上げる措置が講じられています。 負担調整措置についてはこちら <参考> (宅地の評価方法) 主として市街地的形態を形成している宅地を評価する場合には、道路ごとに価格を付けた「市街地宅地評価法」(路線価方式)を、主として市街地的形態を形成するに至らない地域にあっては、「その他の宅地評価法」(標準地比準方式)により評価をしています。本市では、三日市全域、生地・石田・田家・村椿・大布施・前沢・荻生の一部で「市街地宅地評価法」を、前記以外の地域は「その他の宅地評価法」を適用しています。 (1)市街地宅地評価法による評価方法 ① 道路や利便性等を考慮し、状況類似地区を区分する。 ② 状況類似地区ごとに主要な路線に面し、規模や形状などが標準的な宅地を選定する。 ③ ②の宅地(標準宅地)を不動産鑑定士が算定した鑑定価格の7割を目途に当該路線の価格(路線価)を付設する。 ④ ③の路線価をもとに当該路線の状況と比較して、他の路線価を付設する。 ⑤ 路線価をもとに、画地(利用の観点から見て地理的にまとまりのある土地の単位のこと)ごとに間口、奥行及び形状等に考慮して評価額を算出する。例)評価額=路線価×間口補正率×奥行補正率×形状等による補正率 (2)その他の宅地評価法による評価方法 ① 道路や利便性等を考慮し、状況類似地区を区分する。 ② 状況類似地区ごとに規模や形状などが標準的な宅地を選定する。 ③ ②の宅地(標準宅地)を不動産鑑定士が算定した鑑定価格の7割を目途に評価額を付設する。 ④ 標準宅地の評価額に比準して、状況類似地区内の宅地の評価額を付設する。 6.住宅用地に対する課税標準の特例措置 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、宅地の面積によって下記のとおり特例措置が設けられています。 区分 特例の内訳 小規模住宅用地(1戸あたり200㎡まで) 評価額の1/6 一般住宅用地(住宅用地で200㎡を超える部分) 評価額の1/3 ※住宅用地の範囲 区 分 範 囲 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。 家 屋 居住部分の割合 住宅用地率 ア 専用住宅 全部 1.0 イ ウ以外の併用住宅 1/2以上 1.0 1/4以上1/2未満 0.5 ウ 地上5階以上の耐火建造物である併用住宅 3/4以上 1.0 1/2以上3/4未満 0.75 1/4以上1/2未満 0.5 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。 ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中である土地については、 ・建替え前の住宅の敷地と同じ敷地であること ・建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が原則として同じであること ・賦課期日現在、新築工事に着手しているか、又は建築確認申請の手続き中であり、その年中に完成する見込みであること 以上の全てを満たす場合、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。 家屋 1.家屋とは 一般的に、土地に定着して建てられており、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぐことができる外界から遮断された一定の空間を有する建物であり、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものをいいます(不動産登記規則第111条の規定に準じる)。 2.評価のしくみ 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。 評価額は原則として、基準年度に 評価替え が行われます。 3.家屋の評価額 (1)新増築家屋の評価額 再建築価格×経年減点補正率 ※再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新増築するものとした場合に必要とされる建築費。屋根、外壁、天井等の部分別の評価を積み上げたもの。この場合における「同一のもの」とは、評価時点において家屋の構造、規模、形態、機能等が同一であり、当該家屋を構成している資材とその量がほぼ同様であるものをいいます。 ※経年減点補正率 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの (2)新増築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価額 上記の新増築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。 ※在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。 再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合 4.新築住宅の減額措置 新築住宅については、下記の減額措置があります。 適用対象(次の要件を満たす住宅) (1)専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のもの。) (2)床面積が50㎡(アパートの場合は40㎡)以上280㎡以下であること。 区 分 減額される期間 ア 一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分) イ 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分) ※居住部分の床面積のうち120㎡分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。 5.改修住宅の減額制度 耐震改修住宅の固定資産税減額制度 バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度 省エネ改修住宅の固定資産税減額制度 6.家屋を新増築された方へ 家屋を新増築された場合、固定資産評価額を算定する必要がありますので、ご都合のよい日に、家屋評価に伺わせていただきます。家屋内を調査いたしますので、立会をお願いします。家屋を新増築された方は、税務課までご連絡願います。 7.家屋を取り壊した方へ 家屋を取り壊した場合、または取り壊しを予定されている方は、税務課まで届け出て下さい。届け出がないとそのまま課税されることになる場合がありますので、忘れずお願いいたします。 家屋の取り壊しの申告書 はこちら 償却資産 1.償却資産とは 会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために使用している機械・器具・備品等で、法人税法・所得税法の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。(主な対象資産) 償却資産の所有者は、 毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を1月31日までに申告 していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。(申告書及び記入例) 2.評価のしくみ 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。 取得価額:償却資産を取得するために通常支出すべき金額 (法人税等における取得価額) 減価方法:原則として定率法 (償却資産取得当初における減価額が大きく、企業の初期負担を軽減できる。) 3.償却資産の評価額 評価額 ① 前年中に取得した償却資産の価格=取得価額×(1-r/2)=取得価額×A ② 前年前に取得した償却資産の価格=前年度の価格×(1-r)=前年度の価格×B ※ただし、前年前に取得された償却資産の価格が、取得価額×5/100よりも小さい場合は、取得価額×5/100により求めた額を価格とします。 減価率(r):原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 減価残存率 :1-r/2(半年分(A))、1-r(1年分(B)) 減価残存率表 4.未申告・虚偽申告した場合 正当な理由がなく、申告されない場合や虚偽の申告をした場合は、罰金が科されるほか、不足税額に加え、延滞金がを徴収されます。また、申告内容について調査に伺うこともありますので、ご協力をお願いいたします。 申告漏れ等の場合の課税につきましては、最大5年度まで遡及することになりますので、申告漏れがないようご留意ください。 固定資産税 固定資産税(土地・家屋・償却資産) 家屋調査の予約(新増築された方へ) 縦覧と閲覧 審査の申出と審査請求 固定資産関係申告書(ダウンロード) 共有代表者(変更)申告書 共有代表者(設定)申告書 送付先変更届 (土地)負担調整措置のしくみ (土地)住宅用地の特例の漏れはありませんか? (土地)住宅用地の申告書 (家屋)取り壊しにかかる異動申告書 (家屋)所有権移転に係る異動申告書 (家屋)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)住宅耐震改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)省エネ改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度 (償却資産)主な対象資産と申告の手引き (償却資産)申告書及び記入例 (Q&A)よくある質問 Q1.自分の土地や家屋の評価額が適正かどうか確認したい。 Q2.土地や家屋の所有者が亡くなった場合は、誰に固定資産税がかかるのですか? Q3.固定資産の評価替えとは何? Q4.地価が下がっているのに土地の固定資産税が上がるのはなぜ? Q5.住宅が建っている土地とそうでない土地では固定資産税は違うの? Q6.1月10日に所有権移転登記をすませた土地の翌年度固定資産税は誰に課税されるの? Q7.路線価等を知りたいのですが? Q8.4年前に新築した家屋の税額が今年から急に高くなっているのはなぜ? Q9.3月1日に取り壊した家屋の固定資産税が翌年度もかかってきているのはなぜ? Q10.家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜ? Q11.耐震改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q12.バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q13.省エネ改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q14.償却資産とは?? (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書 お問い合わせ 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2118 FAX番号:0765-54-5090 zeimu@city.kurobe.lg.jp