ホーム 事業者の方へ 税金 固定資産税 縦覧と閲覧 縦覧と閲覧 2024年4月1日更新 このページを印刷する 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 ご自身が所有する土地並びに家屋の価格について、他の方が所有する固定資産の評価額を縦覧し、比較することができます。 ・縦覧期間・場所 4月1日から4月30日まで ※土日、祝日を除く 税務課資産税係 午前8時30分~午後5時45分 宇奈月サービスセンター市民サービス課 午前8時30分~午後5時15分 ・縦覧できる方 土地もしくは家屋の納税者、またはその代理人、納税管理人 ※ご自身が所有する固定資産のみご覧になれます。 (例)土地所有者の場合、土地のみの縦覧が可能です。 固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧 ご自身が所有する固定資産税の課税台帳(名寄帳)を閲覧できます。・閲覧期間・場所 税務課資産税係 午前8時30分~午後5時45分 宇奈月サービスセンター市民サービス課 午前8時30分~午後5時15分 ※土日、祝日、年末年始を除く ※第1期納期限(4月30日)までは、無料で閲覧できます。 通常は閲覧手数料300円が必要です。 ※写しが必要な場合は、別途コピー代が必要です。・閲覧できる方 納税者、またはその代理人、納税管理人 固定資産税 固定資産税(土地・家屋・償却資産) 家屋調査の予約(新増築された方へ) 縦覧と閲覧 審査の申出と審査請求 固定資産関係申告書(ダウンロード) 共有代表者(変更)申告書 共有代表者(設定)申告書 送付先変更届 (土地)負担調整措置のしくみ (土地)住宅用地の特例の漏れはありませんか? (土地)住宅用地の申告書 (家屋)取り壊しにかかる異動申告書 (家屋)所有権移転に係る異動申告書 (家屋)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)住宅耐震改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)省エネ改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度 (償却資産)主な対象資産と申告の手引き (償却資産)申告書及び記入例 (Q&A)よくある質問 Q1.自分の土地や家屋の評価額が適正かどうか確認したい。 Q2.土地や家屋の所有者が亡くなった場合は、誰に固定資産税がかかるのですか? Q3.固定資産の評価替えとは何? Q4.地価が下がっているのに土地の固定資産税が上がるのはなぜ? Q5.住宅が建っている土地とそうでない土地では固定資産税は違うの? Q6.1月10日に所有権移転登記をすませた土地の翌年度固定資産税は誰に課税されるの? Q7.路線価等を知りたいのですが? Q8.4年前に新築した家屋の税額が今年から急に高くなっているのはなぜ? Q9.3月1日に取り壊した家屋の固定資産税が翌年度もかかってきているのはなぜ? Q10.家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜ? Q11.耐震改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q12.バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q13.省エネ改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q14.償却資産とは?? (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書 お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2118 FAX番号:0765-54-5090