ホーム 事業者の方へ 税金 固定資産税 (土地)負担調整措置のしくみ (土地)負担調整措置のしくみ 2022年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート ■商業地等の宅地(非住宅用地) 負担水準=前年度課税標準額÷当該年度評価額×100% 負担水準 課税標準額 70%超 評価額の70%まで引き下げ 60%以上70%以下 前年度の課税標準額を据え置き 60%未満 前年度の課税標準額+当該年度の評価額×5%※令和4年度に限り5%→2.5%。ただし、当該年度の評価額の60%を上回る場合には60%とし、20%を下回る場合には20%とする ※新型コロナウイルス感染症の景気への影響を鑑み、令和4年度限りの措置として、 商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る。)の令和4年度の課税標準額を、 令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%を加算した額とする 措置が講じられます。【令和3年度】■住宅用地 負担水準=前年度課税標準額÷当該年度評価額(住宅用地特例率1/6又は1/3を乗じて得た額)×100% 負担水準 課税標準額 100%超 評価額の100%まで引き下げ 100%以下 前年度の課税標準額+当該年度の評価額に住宅用地特例率(画地の200㎡までは評価額の1/6、200㎡を超える部分は評価額の1/3)を乗じて得た額×5%※当該年度の本則課税標準額の100%を上回る場合には100%とし、20%を下回る場合には20%とする ■令和3年度固定資産税の価格に関する審査の申出期間の延長について 地方税法の改正により、令和3年度分の固定資産税に限り、土地の価格が上昇した 場合であっても、税額は据え置かれる措置がなされました。そのため、その対象と なった土地の価格に不服がある方は、令和3年度通知書を受け取った日後、 15ヵ月を経過する日まで審査申出をすることができます。 固定資産税 固定資産税(土地・家屋・償却資産) 家屋調査の予約(新増築された方へ) 縦覧と閲覧 審査の申出と審査請求 固定資産関係申告書(ダウンロード) 共有代表者(変更)申告書 共有代表者(設定)申告書 送付先変更届 (土地)負担調整措置のしくみ (土地)住宅用地の特例の漏れはありませんか? (土地)住宅用地の申告書 (家屋)取り壊しにかかる異動申告書 (家屋)所有権移転に係る異動申告書 (家屋)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)住宅耐震改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)省エネ改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度 (償却資産)主な対象資産と申告の手引き (償却資産)申告書及び記入例 (Q&A)よくある質問 Q1.自分の土地や家屋の評価額が適正かどうか確認したい。 Q2.土地や家屋の所有者が亡くなった場合は、誰に固定資産税がかかるのですか? Q3.固定資産の評価替えとは何? Q4.地価が下がっているのに土地の固定資産税が上がるのはなぜ? Q5.住宅が建っている土地とそうでない土地では固定資産税は違うの? Q6.1月10日に所有権移転登記をすませた土地の翌年度固定資産税は誰に課税されるの? Q7.路線価等を知りたいのですが? Q8.4年前に新築した家屋の税額が今年から急に高くなっているのはなぜ? Q9.3月1日に取り壊した家屋の固定資産税が翌年度もかかってきているのはなぜ? Q10.家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜ? Q11.耐震改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q12.バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q13.省エネ改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q14.償却資産とは?? (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書 お問い合わせ 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2118 FAX番号:0765-54-5090 zeimu@city.kurobe.toyama.jp