ホーム 事業者の方へ 税金 固定資産税 Q4.地価が下がっているのに土地の固定資産税が上がるのはなぜ? Q4.地価が下がっているのに土地の固定資産税が上がるのはなぜ? 2021年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 質問 地価が下がっているのに土地の固定資産税が上がるのはなぜ? 回答 平成9年度から負担水準(個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているか示すもの)の均衡化を図る負担調整措置が講じられてきているためです。 これまで市町村でバラバラであった宅地の評価水準を全国一律とするため、平成6年度に宅地の評価額を地価公示等の価格の7割を目途とする評価替えが行われました。 一方、この評価替えによって税負担が急増したり、地域や土地によって同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なるといった税負担の不公平が生じないように、平成9年度から、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置(※)が講じられました。 したがって、地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除き、負担水準が低い土地に限られています。 このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、地価が下落していても税額が上がることもあります。 関連のリンク 負担調整措置のしくみ 固定資産税 固定資産税(土地・家屋・償却資産) 家屋調査の予約(新増築された方へ) 縦覧と閲覧 審査の申出と審査請求 固定資産関係申告書(ダウンロード) 共有代表者(変更)申告書 共有代表者(設定)申告書 送付先変更届 (土地)負担調整措置のしくみ (土地)住宅用地の特例の漏れはありませんか? (土地)住宅用地の申告書 (家屋)取り壊しにかかる異動申告書 (家屋)所有権移転に係る異動申告書 (家屋)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)住宅耐震改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)省エネ改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度 (償却資産)主な対象資産と申告の手引き (償却資産)申告書及び記入例 (Q&A)よくある質問 Q1.自分の土地や家屋の評価額が適正かどうか確認したい。 Q2.土地や家屋の所有者が亡くなった場合は、誰に固定資産税がかかるのですか? Q3.固定資産の評価替えとは何? Q4.地価が下がっているのに土地の固定資産税が上がるのはなぜ? Q5.住宅が建っている土地とそうでない土地では固定資産税は違うの? Q6.1月10日に所有権移転登記をすませた土地の翌年度固定資産税は誰に課税されるの? Q7.路線価等を知りたいのですが? Q8.4年前に新築した家屋の税額が今年から急に高くなっているのはなぜ? Q9.3月1日に取り壊した家屋の固定資産税が翌年度もかかってきているのはなぜ? Q10.家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜ? Q11.耐震改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q12.バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q13.省エネ改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q14.償却資産とは?? (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書 お問合せ 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2118 FAX番号:0765-54-5090 zeimu@city.kurobe.toyama.jp