ホーム 事業者の方へ 税金 固定資産税 (家屋)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度 2021年10月22日更新 このページを印刷する 耐震改修家屋全体に係る翌年度の固定資産税額を2分の1減額する制度です。※バリアフリー改修や省エネ改修と同時に減額を受けることはできません。 1 減額内容 (1)減額適用期間 ※適用期限がありますので、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。 (2)減額対象床面積 1戸当たり120㎡相当分までについて、2分の1を減額 2 要件(すべてを満たすこと) (1) 昭和57年1月1日以前から存在する住宅 (2) 工事費税込50万円超(補助金等は除く)の耐震改修 (3) 現行耐震基準に適合した工事であること ※地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関((財)富山県建築住宅センター)に確認を受け、書面で証明してもらって下さい。 上記の要件をすべて満たす場合に、改修完了後3ヶ月以内に下記添付書類を添えて申告して下さい。 3 添付書類 (1) 現行耐震基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書、または住宅耐震改修証明書) (2) 改修工事に係る明細書(工事請負契約書の写し、当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの) (3) 改修工事箇所の写真(施工前、施工後) (4) 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し (5) 補助金交付の決定(確定)通知書等の写し(該当がある場合のみ) (6) 改修後に交付された住宅性能評価書の写し(交付のある場合に限る) (7) マイナンバー記載+本人確認書類の写し(窓口での提示も可) 住宅耐震改修に伴う住宅(減額)申告書はこちら 固定資産税 固定資産税(土地・家屋・償却資産) 家屋調査の予約(新増築された方へ) 縦覧と閲覧 審査の申出と審査請求 固定資産関係申告書(ダウンロード) 共有代表者(変更)申告書 共有代表者(設定)申告書 送付先変更届 (土地)負担調整措置のしくみ (土地)住宅用地の特例の漏れはありませんか? (土地)住宅用地の申告書 (家屋)取り壊しにかかる異動申告書 (家屋)所有権移転に係る異動申告書 (家屋)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)住宅耐震改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)省エネ改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度 (償却資産)主な対象資産と申告の手引き (償却資産)申告書及び記入例 (Q&A)よくある質問 Q1.自分の土地や家屋の評価額が適正かどうか確認したい。 Q2.土地や家屋の所有者が亡くなった場合は、誰に固定資産税がかかるのですか? Q3.固定資産の評価替えとは何? Q4.地価が下がっているのに土地の固定資産税が上がるのはなぜ? Q5.住宅が建っている土地とそうでない土地では固定資産税は違うの? Q6.1月10日に所有権移転登記をすませた土地の翌年度固定資産税は誰に課税されるの? Q7.路線価等を知りたいのですが? Q8.4年前に新築した家屋の税額が今年から急に高くなっているのはなぜ? Q9.3月1日に取り壊した家屋の固定資産税が翌年度もかかってきているのはなぜ? Q10.家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜ? Q11.耐震改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q12.バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q13.省エネ改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q14.償却資産とは?? (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書 お問い合わせ 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2118 FAX番号:0765-54-5090 zeimu@city.kurobe.toyama.jp