ホーム 事業者の方へ 税金 固定資産税 (土地)住宅用地の特例の漏れはありませんか? (土地)住宅用地の特例の漏れはありませんか? 2020年12月23日更新 このページを印刷する 住宅用地にかかる課税標準の特例とは 住宅用地の特例とは、税負担の軽減を目的として、評価額に特例率を乗じて得た額を課税標準額とする制度です。対象面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 居住家屋(集合住宅含む)がある土地の固定資産税は、住宅用地の特例を受けることができます。毎年、ご案内しております納税通知書等で確認することができますので、適用されていない場合は、申し出下さい。 店舗などの家屋がある宅地は、非住宅用地として賦課されますが、後に居宅に用途変更された方は、特例が適用となりますので、届け出をお願いいたします。再度、家屋調査を実施し、用途を変更した上で、宅地に特例が適用されます。登記されている家屋は、法務局で用途変更の申請をお願いいたします。 → 住宅用地の申告書 小規模住宅用地とは 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。 小規模住宅用地の課税標準額については、評価額の6分の1の額とする特例措置があります。 一般住宅用地とは 小規模住宅用地以外の住宅用地(ただし、家屋の床面積の10倍まで)を一般住宅用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となります。 一般住宅用地の課税標準額については、評価額の3分の1の額とする特例措置があります。 住宅用地の範囲 住宅用地には、次の2つがあります。 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。 したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。 ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地(建替え特例)としてとりあつかうこととなります。 家 屋 居住部分の割合 住宅用地の率 (イ) 専 用 住 宅 全部 1.0 (ロ) (ハ)以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上 1.0 (ハ) 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上4分の3未満 0.75 4分の3以上 1.0 建替え特例の認定要件 当該土地が、前年度の賦課期日(1月1日)時点で住宅用地であったこと。 当該土地について、住宅の建築が今年度の賦課期日において基礎工事に着手しており(注1)、来年度の賦課期日までに完成すること。 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。 当該土地の所有者が、前年度の賦課期日と今年度の賦課期日において、原則として同一であること(注2)。 建替えにおいて取り壊した家屋の所有者と建築中の家屋の所有者が、原則として同一であること(注2)。 注1:「賦課期日において基礎工事に着手している」とは、今年度の賦課期日において、縄張り等の基礎工事に着手していることをいい、整地や地鎮祭の段階にあるものは含みません。ただし、住宅の新築における建築確認申請を建築主事または指定確認検査機関に提出している場合は、特例の対象となります。注2:4、5の「原則として同一であること」とは、以下の場合も含みます。 ⅰ 建替え前後の所有者が所有者の配偶者、直系血族(傍系血族は含みません)の場合。 ⅱ 所有者が同一法人の場合。 ⅲ 建替え前後の所有形態が単独から共有、共有から単独へ変更した場合。 ⅳ 建替え前後の家屋の形態が、戸建てから共同住宅等に変更した場合。 固定資産税 固定資産税(土地・家屋・償却資産) 家屋調査の予約(新増築された方へ) 縦覧と閲覧 審査の申出と審査請求 固定資産関係申告書(ダウンロード) 共有代表者(変更)申告書 共有代表者(設定)申告書 送付先変更届 (土地)負担調整措置のしくみ (土地)住宅用地の特例の漏れはありませんか? (土地)住宅用地の申告書 (家屋)取り壊しにかかる異動申告書 (家屋)所有権移転に係る異動申告書 (家屋)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)住宅耐震改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度 (家屋)省エネ改修に伴う住宅(減額)申告書 (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度 (償却資産)主な対象資産と申告の手引き (償却資産)申告書及び記入例 (Q&A)よくある質問 Q1.自分の土地や家屋の評価額が適正かどうか確認したい。 Q2.土地や家屋の所有者が亡くなった場合は、誰に固定資産税がかかるのですか? Q3.固定資産の評価替えとは何? Q4.地価が下がっているのに土地の固定資産税が上がるのはなぜ? Q5.住宅が建っている土地とそうでない土地では固定資産税は違うの? Q6.1月10日に所有権移転登記をすませた土地の翌年度固定資産税は誰に課税されるの? Q7.路線価等を知りたいのですが? Q8.4年前に新築した家屋の税額が今年から急に高くなっているのはなぜ? Q9.3月1日に取り壊した家屋の固定資産税が翌年度もかかってきているのはなぜ? Q10.家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜ? Q11.耐震改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q12.バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q13.省エネ改修住宅の固定資産税減額制度があるの? Q14.償却資産とは?? (家屋)住宅のバリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書 お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2118 FAX番号:0765-54-5090