ホーム ライフイベント 子育て 児童扶養手当 児童扶養手当 2024年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親又は母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親又は母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。 平成22年8月から、父子家庭も対象になりました。 平成24年8月から、父又は母がDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づく保護命令(母又は父の申立てにより発せられるものに限る。)を受けた児童も対象になりました。 平成26年12月から、公的年金の年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 令和元年11月から、支払回数が年3回から年6回に変わりました。 令和3年3月から、障害基礎年金等を受給している方は、手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。 児童扶養手当を受けることができる方 手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童を「監護している母」又は「監護し、かつ生計を同じくしている父」若しくは「父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」です。なお、児童が心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害をいいます。)のある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父又は母がDV防止法に基づく保護命令(母又は父の申立により発せられたものに限る。)を受けた児童 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 父母ともに不明である児童 次の場合は手当を受けることができません。 【手当を受けようとする方が母又は養育者の場合】 (1) 児童や手当を受けようとする方が日本国内に住んでいないとき (2) 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設を除く。)に入所しているとき (3) 児童が父と生計を同じくしているとき(父が障害の状態にあるときを除く。) (4) 児童が母の配偶者(別表の障害にあるときを除く。)に養育されているとき 【手当を受けようとする方が父の場合】 上記(1)、(2)と次の(5)、(6)の場合は手当を受けることができません (5) 児童が母と生計を同じくしているとき(母が障害の状態にあるときを除く。) (6) 児童が父の配偶者(別表の障害にあるときを除く。)に養育されているとき 児童扶養手当の額 区分 令和6年4月~ <本体額>全部支給 月額45,500円 一部支給 月額45,490円~10,740円 <第2子加算額>全部支給一部支給 上記本体額に加算月額10,750円月額10,740円~5,380円 <第3子以降加算額>全部支給一部支給 上記本体額に加算月額6,450円月額6,440円~3,230円 一部支給額は所得に応じて決定されます。 所得の制限 請求者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(課税台帳で確認します。)が下表の額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部が停止になります。 所得制限限度額表(令和5年11月~令和6年10月分) 扶養親族等の数 受給資格者本人 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 全部支給 一部支給 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安 0人 490,000円 1,220,000円 1,920,000円 3,114,000円 2,360,000円 3,725,000円 1人 870,000円 1,600,000円 2,300,000円 3,650,000円 2,740,000円 4,200,000円 2人 1,250,000円 2,157,000円 2,680,000円 4,125,000円 3,120,000円 4,675,000円 3人 1,630,000円 2,700,000円 3,060,000円 4,600,000円 3,500,000円 5,150,000円 4人 2,010,000円 3,243,000円 3,440,000円 5,075,000円 3,880,000円 5,625,000円 5人 2,390,000円 3,763,000円 3,820,000円 5,550,000円 4,260,000円 6,100,000円 収入額は目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。 限度額に加算されるもの 請求者本人の場合同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がある場合は10万円/人特定扶養親族・控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は15万円/人 扶養義務者等の場合老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人除く) 所得額の計算法 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割-80,000円-下記の諸控除 諸控除の額 障害者控除勤労学生控除寡婦控除 270,000円 ひとり親控除 350,000円 特別障害者控除 400,000円 配偶者特別控除医療費控除 等 地方税法で控除された額 ※障害者基礎年金等を受給されている請求者については、支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)を加えます。 児童扶養手当を受ける手続き こども支援課で請求の手続きをしてください。認定を受けることにより支給されます。申請事由により必要書類が異なりますので、お問い合わせください。 児童扶養手当の支払日 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、支払月の前月までの分が支給されます。 区分 支払日 支払方法 1月期(11~12月分)3月期(1~2月分)5月期(3~4月分)7月期(5~6月分)9月期(7~8月分)11月期(9~10 月分) 各支払期月の11 日(11 日が土・日・祝日にあたるときは繰り上げ) 金融機関への口座振込 既に手当を受けている方の届け出 既に手当を受けている方(停止されている方も含む)は、次のような届け出等が必要です。 現況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31 日までの間に提出します。なお2年間提出しないと受給資格がなくなります。 額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき 公的年金給付等受給状況届 受給者又は対象児童が公的年金を受給できるようになったとき、又は受給できなくなったとき受給している公的年金の年金額に変更があったとき 受給資格喪失届 受給資格がなくなったとき(請求者の婚姻等) 証書亡失届 手当証書をなくしたとき 住所変更届 住所を変更するとき(県外に住所を変更するときは、必ず転出前に届け出て下さい。) その他の届 氏名・金融機関口座の変更受給者死亡のとき所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき所得を更正又は修正したとき など 届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに提出してください。 上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、申立書等の書類の提出が必要となる場合があります。 ご注意ください 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども含みます。) 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童福祉施設等の入所・里親委託・児童の婚姻を含みます。) 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。) 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき その他受給要件に該当しなくなったとき 父又は母の障害について 父又は母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの等 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両上肢のすべての指を欠くもの 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 両下肢を足関節以上で欠くもの 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの 備考:視力は、万国式試視力表又はそれと同じ原理に基づく試視力表により測定する。 視野はゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。※どちらか一方の測定結果で認定を行う。 子育て 病児・病後児保育室「くるみ」 お子さまの予防接種 児童扶養手当 特別児童扶養手当 保育所・保育園・認定こども園 麻しん・風しん予防接種を受けましょう 乳幼児健康診査・フッ化物塗布 保健カレンダー 児童手当 赤ちゃんの駅設置事業 すこやかくろべっ子誕生お祝い事業(誕生祝金・記念品) とやまっ子 子育て応援券 幼稚園 黒部市移住促進賃貸住宅居住支援補助金 黒部市に転入された方へ 奨学資金 放課後児童クラブ あなたの地区にも母子保健推進員がいます ●こども医療●償還払助成申請兼請求書 感染症に伴う意見書・登園届について(保育所・こども園) 感染症に伴う登園許可証明書について(幼稚園) 女性のための専門相談 新川医療圏小児急患センター インフルエンザ感染における意見書について(幼稚園) インフルエンザ感染における意見書について(保育所・こども園) 伴走型出産・子育て応援事業について 新型コロナウイルス感染症感染における意見書について(保育所・こども園) 新型コロナウイルス感染症感染における意見書について(幼稚園) 名水の里くろべ こどもの権利宣言~こどもと大人の約束~ キッズスペースをご利用ください ほがらか子育て支援センター( 「あおーよ」3F ) パパママサポートセンター「たんぽぽ」 産前産後ヘルパー派遣事業 お問い合わせ 市民福祉部 こども支援課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2577 FAX番号:0765-54-4115 このページの担当へ問い合わせを送る