ホーム ライフイベント 子育て 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当 2024年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。 特別児童扶養手当を受けることができる方 20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害のあるお子さんを監護している父若しくは母(原則所得が多い方)、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。 ※ただし、次の場合は受給することができません。 児童や、父若しくは母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき (児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。) 児童が児童福祉施設や、社会福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)に入所しているとき 特別児童扶養手当の額 対象児童の数と等級に応じて支給されます。※令和6年4月分より額が改定され、8月の定期支払から支給額が変更になります。 区分 手当の額 1級 月額55,350円 2級 月額36,860円 所得の制限 請求者本人、配偶者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(課税台帳で確認します)が下表の額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。 所得制限限度額表 前年の所得額 扶養親族等の数 請求者本人 配偶者、扶養義務者 0人 4,596,000円 6,287,000円 1人 4,976,000円 6,536,000円 2人 5,356,000円 6,749,000円 3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算 限度額に加算されるもの 請求者本人の場合老人扶養親族がある場合は10万円/人 特定扶養親族、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)がある場合は25万円/人 扶養義務者等の場合 老人扶養親族がある場合は6万円/人 (ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人除く) 所得額の計算法 所得額=年間収入金額※-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下表の諸控除※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した額 諸控除 控除の額 寡婦控除 270,000円 ひとり親控除 350,000円 障害者控除、勤労学生控除 270,000円 特別障害者控除 400,000円 配偶者特別控除、 医療費控除、心身障害者扶養共済掛金控除等 住民税で控除された額 ・扶養義務者とは? 民法第877条第1項に規定する直系血族及び兄弟姉妹(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)で、かつ受給者世帯の生計をともに維持する者をいいます。住民票を分離していても、同居していれば、原則的に生計同一とされ、所得制限の対象となります。 特別児童扶養手当を受ける手続き 新規認定請求 こども支援課で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。 認定請求書(窓口にあります) 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本 診断書(用紙はこども支援課にあります) 身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくはおたずねください。 振込先口座提出書 その他必要な書類 請求の際には、請求者等の個人番号の記載が必要です。 特別児童扶養手当の支払日 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日以降(12月期分においては、11月11日以降)、支払月の前月までの分を、指定の支払金融機関口座(受給者名義)への振り込み又は国庫金送金通知書及び手当証書による受け取りとなります。 なお、各支払期の11日が土・日・祝日と重なる場合は、繰り上げてその前日から受け取ることができます。 ご注意を! 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。手当は資格がなくなった日の属する月まで支給されます。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。 児童を監護しなくなったとき 日本国内に住所を有しなくなったとき(受給者・児童) 死亡したとき(受給者・児童) 児童が児童福祉施設や、社会福祉施設等に入所したとき 児童が障害による年金を受けることができるとき 児童の障害の程度が軽度になったとき など 手当を受けている方の届け出 既に手当を受けている方(停止されている方も含む)は、次のような届け出が必要です。 所得状況届 毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。 (注:この届を出さないと、その年の8月以降の手当を受け取ることができません。また、2年間届を提出しないでいると、手当の資格がなくなることがあります。) 額改定請求書 障害の程度が変わったとき(療育手帳が「B」から「A」になったときなど) 対象児童に増減があったとき 受給資格喪失届 受給資格がなくなったとき (資格がなくなった日の属する月まで手当が支給されます。) 住所変更届 住所を変更するとき 転出先の新しい住所地の市町村に届け出てください。他都道府県へ転出する場合は、転出元で転出届を提出するとともに、必ず転出先の市(区)町村で、転入の手続きを行ってください。 対象児童にかかる再認定請求書 原則として、内部障害・精神障害の方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書などを添付して提出していただき、引続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。 (注:再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。) 受給者死亡届 受給者が死亡したとき 未支払手当請求書 受給者が死亡し、支払うべき手当が残っているとき 支給停止関係発生届 所得の高い扶養義務者と生計をともにするようになったとき 支給停止関係消滅届 所得の高い扶養義務者と生計を別にするようになったとき その他の届 氏名・住所・支払金融機関口座の変更 手当証書をなくしたとき 対象児童を別居したとき など 届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに提出してください。 上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、申立書等の書類の提出が必要となる場合があります。 子育て 児童扶養手当 病児・病後児保育室「くるみ」 お子さまの予防接種 特別児童扶養手当 保育所・保育園・認定こども園 麻しん・風しん予防接種を受けましょう 乳幼児健康診査・フッ化物塗布 保健カレンダー 児童手当 赤ちゃんの駅設置事業 すこやかくろべっ子誕生お祝い事業(誕生祝金・記念品) とやまっ子 子育て応援券 幼稚園 黒部市移住促進賃貸住宅居住支援補助金 黒部市に転入された方へ 奨学資金 放課後児童クラブ あなたの地区にも母子保健推進員がいます ●こども医療●償還払助成申請兼請求書 感染症に伴う意見書・登園届について(保育所・こども園) 感染症に伴う登園許可証明書について(幼稚園) 女性のための専門相談 新川医療圏小児急患センター インフルエンザ感染における意見書について(幼稚園) インフルエンザ感染における意見書について(保育所・こども園) 伴走型出産・子育て応援事業について 新型コロナウイルス感染症感染における意見書について(保育所・こども園) 新型コロナウイルス感染症感染における意見書について(幼稚園) 名水の里くろべ こどもの権利宣言~こどもと大人の約束~ キッズスペースをご利用ください ほがらか子育て支援センター( 「あおーよ」3F ) パパママサポートセンター「たんぽぽ」 産前産後ヘルパー派遣事業 児童手当の制度改正(拡充)令和6年10月 お問い合わせ 市民福祉部 こども支援課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2577 FAX番号:0765-54-4115 このページの担当へ問い合わせを送る