ホーム 健康・福祉 健康・医療 予防接種と感染症 長期療養を必要とする疾病により、定期予防接種を受けられなかった方へ 長期療養を必要とする疾病により、定期予防接種を受けられなかった方へ 2024年5月2日更新 このページを印刷する シェア ツイート 長期療養者のための定期予防接種の実施について 予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、次の要件に該当する場合は、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。 対象者 特別な事情(次の1から3 別表)により、接種対象年齢の間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方1.次の(ア)から(ウ)に掲げる疾病にかかったこと (ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 (イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 (ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと3.医学的知見に基づき上記1または2に準ずると認められるもの 対象となる予防接種 予防接種法施行令第3条の3第1項に掲げる疾病に係る定期予防接種 ※ロタウイルス、インフルエンザを除く(ポリオ、B型肝炎、ヒブ、小児肺炎球菌、5種混合、4種混合、3種混合、2種混合、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、子宮頸がん予防、高齢者肺炎球菌) 対象となる期間 特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間、上記の予防接種を受けることができます。ただし、高齢者肺炎球菌ワクチンは、特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間です。また、以下の予防接種は、上記に加え接種年齢に制限があります。 結核(BCG) 4歳未満 小児肺炎球菌 6歳未満 ヒブ 10歳未満 5種混合、4種混合 15歳未満 手続き方法 1.申請 「長期療養者のための定期予防接種に関する申請書(様式第1号)」に、次の書類を添えて、必ず接種を受ける前に健康増進課へ提出してください。(1)「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第2号)」 ※主治医へ記入を依頼してください。ただし、文書料が必要になる場合があります。(2)母子健康手帳の写し(高齢者肺炎球菌ワクチンの場合は、母子健康手帳は不要です。) 2.認定 申請の受付後、審査を行い「長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書」及び理由書の写しを送付します。 3.接種 決定通知書、理由書の写し、予診票、母子健康手帳を持参し、接種を受けてください。(高齢者肺炎球菌ワクチンの場合は、母子健康手帳は不要です。) 申請様式 長期療養者のための定期予防接種に関する申請書(様式第1号)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第2号) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 予防接種と感染症 感染症から身を守りましょう お子さまの予防接種 子宮頸がん予防ワクチン接種 麻しん・風しん予防接種を受けましょう 長期療養を必要とする疾病により、定期予防接種を受けられなかった方へ 造血幹細胞移植等の理由により、定期予防接種で得た免疫を失った方へ 帯状疱疹 帯状疱疹ワクチン予防接種の費用助成を行います S37.4.2~S54.4.1生まれの男性は風しんの抗体検査を受けましょう 令和6年度の高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について 黒部市新型インフルエンザ等対策行動計画 お問い合わせ 市民福祉部 健康増進課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2411 FAX番号:0765-54-2519 このページの担当へ問い合わせを送る