ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税の定額減税 2024年5月31日更新 このページを印刷する シェア ツイート 令和6年度税制改正において、令和6年度の個人住民税(市県民税)について定額減税が実施されることになりました。 定額減税の対象となる方 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下 (給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。個人住民税が非課税の方、または均等割額のみ課税されている方は対象外となります。 定額減税の算出方法 次の合計額とします。①納税義務者本人:1万円②控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は除きます。※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税は適用できません。) 定額減税の対象者で個人住民税から減税しきれない方に対しては、差額を給付金として支給します。 定額減税の実施方法(定額減税となる方の徴収方法) ①特別徴収(給与天引)で納付する場合令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して徴収します。 ②普通徴収(納付書または口座振替)で納付する場合定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。 ③特別徴収(年金天引)で納付する場合定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。 その他注意事項 ①令和6年度の個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税「前」の額となりますので、定額減税による影響は生じません。 ・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額 ・年金特別徴収の令和7年度仮徴収額(令和7年4月分、6月分、8月分)の算定における所得割額 ②控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和6年分の情報をもとに、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円減税します。 ③減税額については、特別徴収税額決定通知書の摘要欄または納税通知書に記載がありますので、次を参考にご覧ください。定額減税の対象となる方の税額決定通知書(特別徴収(給与天引)で納付する場合)定額減税の対象となる方の納税通知書(普通徴収(納付書)で納付する場合)定額減税の対象となる方の納税通知書(普通徴収(口座振替)・特別徴収(年金天引)で納付する場合) 関連サイト 定額減税についての詳細は、以下のサイトをご覧ください。[新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置]新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)[個人住民税の定額減税について]個人住民税における定額減税について(総務省ホームページ)[所得税の定額減税について]所得税の定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(日本年金機構ホームページ) ファイル 定額減税の対象となる方の税額決定通知書(特別徴収(給与天引)で納付する場合) 定額減税の対象となる方の納税通知書(普通徴収(納付書)で納付する場合) 定額減税の対象となる方の納税通知書(普通徴収(口座振替)・特別徴収(年金天引)で納付する場合) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 個人住民税 個人住民税 個人住民税の税制改正 個人住民税の給与からの特別徴収について 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 特別徴収切替依頼書 給与支払報告書総括表 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について 農業収支計算書の作成 農業収支計算書の作り方(白色申告) (参考)農業経費&耐用年数 給与所得金額の求め方 公的年金等の所得の求め方 寄附金税額控除 住宅借入金等特別税額控除 上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式の選択 個人住民税の納税義務者 税額と所得割・均等割・森林環境税(国税) 所得の種類と所得金額の計算方法 所得控除の種類と控除額 税額控除の種類 個人住民税の申告 個人住民税の納税方法 納税通知書に記載されている控除額と所得税の控除額に差がある。間違いでは? 昨年亡くなった人の今年度の住民税は? 現在無職の人の納税義務は? 就職しているのに納税通知書が届いた場合は? 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和6年度の個人住民税の定額減税 令和6年度の個人住民税(定額減税)の算定誤りについて お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る