ホーム 事業者の方へ まちづくり 市営住宅・駐車場・墓地 宮野墓地公園 宮野墓地公園 2024年3月12日更新 このページを印刷する シェア ツイート 宮野墓地公園は、市内で墓碑を設置しようとする方のために整備した公園です。 所在地 黒部市宮野地内及び栗寺地内 申込対象者 直近に墓碑を建てることが決定している方を対象とします。墓碑を当分の間設置せず、土地のみを確保しておきたい方の申込受付はいたしません。転売目的や営利業者の方への販売はいたしません。 申込方法 宮野墓地は、当初申請時に使用料を納めていただき、子孫が永久にその権利を承継することができる、「永代使用」という制度でご利用していただきます。宮野墓地をご利用したい場合は、「墓地使用許可申請書」を提出して下さい。申請書はこちら→墓地使用許可申請書(直接入力される方はこちら→墓地使用許可申請書)添付書類:住民票(本籍入り)の写し 区画面積・永代使用料 A型(12㎡) 3.00m×4.00m : 480,000円B型(9㎡) 2.40m×3.75m : 360,000円C型(6㎡) 1.80m×3.34m : 240,000円(市外の方の使用料は3割増となります。)使用料の全額納入後に許可証を発行いたします。 ※宮野墓地公園については、下記地図をご参照ください。(空き区画については宮野墓地区画詳細図をご覧ください。) 宮野墓地公園位置図宮野墓地配置図宮野墓地区画詳細図 設置にあたってのご注意 墳墓の設置は隣地境界線から30cm以上離して下さい。使用墓地区画の適切な維持管理のため、使用者による清掃・除草・害虫駆除等が必要となります。使用区画内に樹木等を植えることはできません。 届出が必要な場合 ● 使用許可証を紛失・毀損したとき「墓地使用許可証再交付申請書」を提出して下さい。申請書はこちら→墓地使用許可再交付申請書(直接入力される方はこちら→墓地使用許可再交付申請書)添付書類:使用許可証(毀損の場合)● 使用者を変更するとき「墓地使用権承継申請書」を提出して下さい。相続人又は親族等で祭祀を受け継ぐ者に限り承継することができます。それ以外の方への転貸・譲渡はできません。申請書はこちら→墓地使用権承継承認申請書(直接入力される方はこちら→墓地使用権承継承認申請書)添付書類:使用許可証・前所有者と新所有者との関係がわかる戸籍謄本等・関係者同意書(添付書類の詳細・関係者同意書はこちら→添付書類・関係者同意書)● 住所・氏名を変更したとき「住所氏名変更届」を提出して下さい。申請書はこちら→住所氏名変更届(直接入力される方はこちら→住所氏名変更届)添付書類:使用許可証・住民票抄本等● 墓地が不要となったとき「使用墓地返還・還付申請書」を提出して下さい。申請書はこちら→使用墓地返還届兼使用料還付申請書(直接入力される方はこちら→使用墓地返還届兼使用料還付申請書)添付書類:使用許可証● 墳墓を設置・改築するとき「工事着工届」を提出して下さい。(直接入力される方はこちら→工事着工届)添付書類:工事図面(平面図・側面図)※ 添付書類の住民票は、本籍地の記載があるもので、3ヶ月以内に発行されたものに限ります。※ ご不明な点等ございましたら、街路公園課までお問合せください。 その他 ● 使用許可後に区画の変更はできません。現地をご確認の上、お申込ください。● 使用墓地区画内の維持管理(清掃・除草・害虫駆除等)は、使用者で行って下さい。● 墓地が不要となったときは、速やかにご返却下さい。● 黒部市宮野墓地条例に違反した場合は、許可を取り消すことがあります。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 市営住宅・駐車場・墓地 宮野墓地公園 社会資本総合整備計画(黒部市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上)について 改葬許可について 単独住宅 市営住宅・特定公共賃貸住宅の収入基準 特定公共賃貸住宅 公営住宅 お問い合わせ 都市創造部 街路公園課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2648 FAX番号:0765-57-2502 このページの担当へ問い合わせを送る