ホーム 事業者の方へ まちづくり 市営住宅・駐車場・墓地 市営住宅・特定公共賃貸住宅の収入基準 市営住宅・特定公共賃貸住宅の収入基準 2021年4月1日更新 このページを印刷する 市営住宅や特定公共賃貸住宅の入居資格の収入基準は、以下の式により計算した額(政令月収額)で判断されます。 政令月収額={年間所得額(A)-諸控除額(B)}÷12ヵ月 (A)年間所得金額 所得金額の算定は、所得税法と同様です。また、所得者が2名以上いる場合は、それぞれに求めた年間所得額を合計します。 ・給与所得者の場合 ⇒ 給与所得控除後の金額 (給与総収入金額-給与所得控除額) ・事業所得者の場合 ⇒ 事業所得の金額 (事業総収入金額-事業必要経費) ・年金所得者の場合 ⇒ 雑所得の金額 (年金等総収入金額-公的年金等控除額) (B)諸控除額 次の表の控除額欄の金額に、該当する人数を乗じ、合計します。 ●諸控除一覧表 控除の種類 控除額 基本的控除 ①同居親族控除 申込者を除く同居者全員 380,000円 ②同居者以外の扶養親族控除 同居親族以外で所得税法の扶養控除を受けている親族(県外の大学生等) 380,000 円 その他の控除 ③老人控除対象配偶者控除 ④老人扶養親族控除 控除対象配偶者及び扶養親族のうち70才以上の方 100,000円 ⑤特定扶養親族控除 扶養親族で16才以上23才未満の方 250,000円 ⑥寡婦・寡夫控除 寡婦・寡夫の方 270,000円 ⑦障害者控除 本人、配偶者、扶養親族、及び同居 者の中で心身障害者等の方 270,000 円 ⑧特別障害者控除 ⑦のうち重度の障害 400,000円 ・市営住宅の収入基準 市営住宅に入居できる収入基準は、政令月収額が、一般階層については158,000円以下、裁量階層については214,000円以下です。 (一般階層・裁量階層の区分については、次の表をご覧ください。) ●階層区分と収入基準 区分 収入基準 一般階層 一般的な世帯 158,000円以下 裁量階層 ア 入居者または同居者が、身体障害者手帳1~4級に該当する場合 214,000円以下 イ 入居者または同居者が、精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する場合 ウ 入居者または同居者が、上記の精神障害に相当する程度の知的障害者である場合(療育手帳A・B級) エ 入居者または同居者が、戦傷病者手帳の交付を受け厚生労働大臣の認定する障害である場合 (恩給法別表2特別項症から第6項症または別表3の第1款症) オ 入居者または同居者が、海外からの引揚者で、引揚げた日から起算して5年を経過していない場合 カ 入居者が 60 歳以上、かつ同居者のいずれもが 60 歳以上または 18 歳未満の場合 キ 入居者または同居者がハンセン病療養所入所者等の場合 ク 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 ・特定公共賃貸住宅の収入基準 特定公共賃貸住宅に入居できる収入基準は、政令月収額が、158,000円以上487,000円以下です。 ・内山住宅の収入基準 内山住宅に入居できる収入基準は、政令月収額が、260,000円以下です。 市営住宅・駐車場・墓地 宮野墓地公園 社会資本総合整備計画(黒部市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上)について 改葬許可について 単独住宅 市営住宅・特定公共賃貸住宅の収入基準 特定公共賃貸住宅 公営住宅 黒部駅前及び生地駅前駐車場の利用者募集について お問い合わせ 都市創造部 都市計画課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2647 FAX番号:0765-57-2502 このページの担当へ問い合わせを送る