ホーム 事業者の方へ 産業・しごと 商工業 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付について 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付について 2025年7月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を学べる継続的な支援を行うセミナー等を「特定創業支援等事業」として国から認定されております。この事業に位置付けらられたセミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、登録免許税の減免や融資利率の優遇などのメリットを受けることができます。 <黒部市の特定創業支援等事業> ・くろべ創業塾(主催:黒部商工会議所)・創業スクール(主催:アシステム税理士法人) <証明書発行対象者> 特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、以下①②のいずれかを満たす方のみが対象となります。 ①現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者 ②創業後5年未満の者(個人事業主から法人成りの場合、個人事業主の創業日から5年未満) <証明書の有効期限> 証明書の有効期限は「令和9年3月31日」もしくは「開業届または法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日」のいずれか早い日です。 <特定創業支援等事業を受けた創業者への支援> ①会社設立時の登録免許税の軽減措置 ・株式会社または合同会社の設立時、資本金の0.7%の登録免許税が、0.35%に減免されます。 ※黒部市が交付する証明書をもって、他の市町村で会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。②信用保証協会による創業関連保証の特例 ・無担保、第三者保証なしの創業関連保証を、本来は事業開始2ヶ月前から対象となるところ、6カ月前から支援を受けることができます。③日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ ・日本政策金融公庫が実施する融資制度を利用する場合に、貸付利率の引き下げの対象となります。 新規開業・スタートアップ支援資金については日本政策金融公庫HPをご覧ください。④小規模事業者持続化補助金(創業型)の申請 中小企業庁が実施する補助金への申請要件を満たすことを証明する書類として、活用が可能です。 小規模事業者持続化補助金については中小企業庁HPをご覧ください。※各優遇措置には、それぞれ条件および審査等があります。支援を受けた方全員が必ず優遇措置を受けられるということではありませんので、ご注意ください。詳細は関係各機関にお問い合わせください。 <証明書の発行申請方法等> ◎提出書類①特定創業支援事業証明交付申請書(申請書様式)(申請書様式)②受講修了証③開業届、登記簿謄本(開業している方のみ)◎申請方法上記書類を添えて、郵送または市役所商工観光課へ直接提出してください。また、電子申請フォームにより申請することもできます。電子申請フォームはこちらから◎発行に係る手数料、期間・発行手数料は無料です。・発行期間は、申請後、1週間程度で証明書を発行いたします。 即日発行はできませんので、余裕をもってご申請いただきますようお願いいたします。◎受取方法・証明書が発行できましたら、申請していただいたお電話番号にご連絡いたしますので、 対面または郵送にて交付いたします。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 商工業 ★★新型コロナウイルス感染症に関する支援策等★★ その他のセーフティネット保証(1号・7号) 中小企業者への融資あっせん・保証料助成 市内企業団地の概要 本社機能移転事業所設置助成金 黒部市特定商業地域新規出店支援事業 黒部市事業承継促進事業奨励金について 黒部市の中心市街地商店街の活性化について 先端設備等導入計画に係る認定について 黒部市創業促進事業奨励金について セーフティネット保証(4号・5号) 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付について お問合せ 産業振興部 商工観光課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2611 FAX番号:0765-54-2607 このページの担当へ問合せを送る