ホーム 事業者の方へ 産業・しごと 商工業 セーフティネット保証(4号・5号) セーフティネット保証(4号・5号) 2024年9月20日更新 このページを印刷する シェア ツイート セーフティネット保証とは、大規模な経済危機等による信用収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための保証制度です。認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。 ▶セーフティネット保証4号 ▶セーフティネット保証5号 お知らせ (2024/9/20更新)セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)の指定期間が延長となりました。 (2024/9/19更新)セーフティネット保証5号の指定業種が変更となります。 (2024/7/1更新)セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)の指定期間が延長となります。セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)が令和6年6月30日をもって指定期間が終了となりました。セーフティネット5号認定に係るコロナ前比較のお取り扱いが変更となります。最近1ヶ月の売上高等とその後2カ月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を終了し、最近3カ月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とします。 取り扱い変更に伴い、令和6年7月1日以降の申請分から、認定申請書の様式が変更となりますのでご注意ください。 セーフティネット保証4号 【概要】 4号概要(中小企業庁HP) ◎令和6年能登半島地震に係るもの 【指定期間】 令和6年1月1日~令和6年12月31日まで ※延長となりました 【指定地域】 指定地域については、中小企業庁HPをご覧ください。 【認定要件】 (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月 の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月 を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込 まれること。 【申請書】 4号認定様式 4号認定様式 セーフティネット保証5号 【概要】 5号概要(中小企業庁HP) 【指定業種】 指定業種については、中小企業庁HPをご覧ください。 業種が不明の場合は、日本標準産業分類(総務省HP)にてご確認ください。 【指定期間】 令和6年10月1日~令和6年12月31日 【認定要件】 (イ)国の指定する業種を営んでおり、最近3カ月間の売上高等が、前年同期と比較 して5%以上減少していること (ロ)国の指定する業種を営んでおり、製品等原価のうち20%以上を占める原油等 の仕入価格が前年比で20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に 転嫁できていない中小企業者 【申請書】 5号認定様式 5号認定様式 提出書類 ①認定申請書 (減少率は小数点第2位以下を切り捨てて記入してください。)②売上高の減少が確認できる書類 ・売上高推移表 (任意様式に売上高及び「上記内容に相違ありません」と記載し、署名捺印したもの) ・決算書 ・試算表 ・月別売上台帳 など 上記①②書類を商工観光課へご提出ください。 関連リンク 富山県信用保証協会 中小企業庁 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 商工業 ★★新型コロナウイルス感染症に関する支援策等★★ その他のセーフティネット保証(1号・7号) 中小企業者への融資あっせん・保証料助成 市内企業団地の概要 本社機能移転事業所設置助成金 黒部市特定商業地域新規出店支援事業 黒部市事業承継促進事業奨励金について 黒部市の中心市街地商店街の活性化について 先端設備等導入計画に係る認定について 黒部市創業促進事業奨励金について セーフティネット保証(4号・5号) お問い合わせ 産業振興部 商工観光課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2611 FAX番号:0765-54-2607 このページの担当へ問い合わせを送る