ホーム 事業者の方へ 産業・しごと 商工業 先端設備等導入計画に係る認定について 先端設備等導入計画に係る認定について 2023年6月2日更新 このページを印刷する シェア ツイート 本市では、市内中小企業等の設備投資を通じた労働生産性向上を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。導入促進基本計画これにより、中小企業者等が、計画期間内(令和5年6月6日から2年間)に、労働生産性を向上させるため、新たな設備等を導入する場合に、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減される等の支援措置を受けることができます。 1.先端設備等導入計画の概要 ① 制度の概要 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。② 支援措置・固定資産税の特例措置 市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税の課税標準を3年間1/2とする特例措置を受けることができます。 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに設備を取得すれば5年間、令和7年3月末までに取得すれば4年間にわたって、固定資産税が1/3に軽減されます。・資金調達時の金融支援 市が認定した「先端設備等導入計画」の実行にあたり、金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別の枠での追加保証を受けることができます。 2.申請受付について ① 受付期間 令和5年6月6日から2年間 ※固定資産税の特例措置については、令和7年3月31日までに取得した設備等に限ります。② 申請書類様式 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書 ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 ・中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 ・別紙(基準への適合状況) ・基準への適合状況の根拠資料例 ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 3.留意事項 ・先端設備等導入計画の申請は、新たに取得する設備等が所在する市町村に行ってください。・先端設備等導入計画の認定を受ける前に取得した設備等については、本制度の支援措置を受けることができませんので、ご注意ください。・固定資産税の特例措置を受けるには、対象設備等を取得した翌年の1月末日までの償却資産申告時に必要書類一式を税務課に提出してください。・その他先端設備等導入計画の詳細については、中小企業庁HPをご確認ください。 中小企業庁HP【外部サイト】 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 商工業 ★★新型コロナウイルス感染症に関する支援策等★★ 中小企業者への融資あっせん・保証料助成 その他のセーフティネット保証(1号・7号) 市内企業団地の概要 本社機能移転事業所設置助成金 黒部市特定商業地域新規出店支援事業 黒部市事業承継促進事業奨励金について 黒部市の中心市街地商店街の活性化について 先端設備等導入計画に係る認定について 黒部市創業促進事業奨励金について セーフティネット保証・危機関連保証(新型コロナ関連) お問い合わせ 産業振興部 商工観光課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2611 FAX番号:0765-54-2607 このページの担当へ問い合わせを送る