ホーム 事業者の方へ 産業・しごと 商工業 黒部市特定商業地域新規出店支援事業 黒部市特定商業地域新規出店支援事業 2019年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 黒部市では、特定商業地域新規出店支援事業として、補助金の交付を行っています。●交付の目的 黒部市の商業地域及び近隣商業地域などや、宇奈月温泉街にある商店街並びに 黒部宇奈月温泉駅及び新黒部駅周辺に賑わいを創出し活性化を図るとともに、 商店街の果たすべき社会的及び公共的役割の向上を目的とし補助金を交付するもの。●概要 黒部市三日市地区、生地地区及び石田地区の都市計画用途地域、(ただし、工業地域、工業専用地域を除く。)宇奈月温泉街ならびに黒部宇奈月温泉駅周辺及び新黒部駅周辺(ただし、農振除外区域に限る。)にある商店街に新たに出店する際に係る空き店舗または改装可能な住宅等の改装費・賃借料の一部を補助します。 ●補助内容 補助事業者 補助対象経費 補助率 補助限度額 備考 空き店舗等を賃借又は取得して開業しようとする者 空き店舗等改装費(取得の場合、建築費に読み替え適用する) 1/3 100万円(飲食業:200万円) 両方ある場合は合わせて100万円が限度(飲食業:200万円) 空き店舗等賃借料(家賃) 1/2 月額5万円・12ヶ月(飲食業:月額10万円) ・店舗等改装費用には、附帯施設の設置費用も対象とします。 ・店舗等賃借料は、契約書等の金額で確認し、設計費、敷金および仲介手数料等は除きます。※飲食業の特例については令和2年3月31日までに指定の申請がなされた事業について適用します。●申請(申込)できる方 空き店舗を取得または賃借(ただし、建物登記名義が申請者又はその親族若しくは社員である建物を除く。) しようとする方で、下記2つの要件に該当する方です。 ①業種 ・中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもの)で 次の事業を主に行う(もしくはこれから行おうとされる)事業者 ★昼間の営業が可能な小売業、飲食業、サービス業であって、集客の見込める店舗 (ただし、事務所、倉庫及び駐車場としてのみの利用 並びに同一地区内かつ同一業種の出店は除きます。) ★その他市長が必要と認める事業 ②下記対象地域への出店 ★都市計画に定める三日市地区、生地地区及び石田地区の用途地域 ★宇奈月温泉街にある商店街での新規出店 ★黒部宇奈月温泉駅及び新黒部駅周辺(農振除外区域)●交付の条件 ・最低継続営業時間…営業開始日より2年 ・黒部商工会議所および関係商店街等の事前協議 ・市税を完納していること●その他 ・申請の際は、黒部商工会議所にて経営計画書等を提出していただきます。 ・申請の後、審査を経て補助金交付の可否を決定いたします。●お問い合わせ 当事業に関するお問い合わせは 黒部市役所商工観光課:TEL0765-54-2611 黒部商工会議所 :TEL0765-52-0242 商工業 利子補給金交付申請書 保証料助成金交付申請書 融資 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(新型コロナウイルス対応) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(新型コロナウイルス対応) 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(新型コロナウイルス対応) 黒部市新型コロナウイルス感染症対応資金保証料助成金交付申請書 富山県経営安定資金経済変動対策緊急融資・緊急経営改善資金に係る認定書【SN保証4号】(新型コロナウイルス対応) 富山県経営安定資金経済変動対策緊急融資・緊急経営改善資金に係る認定書【SN保証5号】(新型コロナウイルス対応) 富山県経営安定資金経済変動対策緊急融資・緊急経営改善資金に係る認定書【危機関連保証利用時】(新型コロナウイルス対応) 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上高減少の証明申請書 黒部市事業承継促進事業奨励金について 黒部市特定商業地域新規出店支援事業 黒部市創業促進事業奨励金について 富山県経営安定資金経済変動対策緊急融資に係る認定書(1)~(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)-① 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)-② 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)-③ 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)-① 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)-② 中小企業信用保険法第2条第5条第5号の規定による認定申請書(ロ)-③ 市内企業団地の概要 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書計算様式(イ)-① 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書計算様式(イ)-② 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書計算様式(イ)-③ 本社機能移転事業所設置助成金(新幹線関連事業) 黒部市の中心市街地商店街の活性化について お問い合わせ 産業振興部 商工観光課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2611 FAX番号:0765-54-2607 このページの担当へ問い合わせを送る