ホーム 事業者の方へ まちづくり 都市計画 黒部市立地適正化計画策定に伴う届出制度について 黒部市立地適正化計画策定に伴う届出制度について 2020年4月23日更新 このページを印刷する シェア ツイート 黒部市立地適正化計画策定に伴う届出制度について 本市では、平成30年3月30日に、都市再生特別措置法に基づく「黒部市立地適正化計画」を公表しました。居住誘導区域の外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、都市機能誘導区域の外で誘導施設の整備を行う場合は、着手の30日前までに市への届出が義務付けられます。 届出の対象となる行為 「黒部市立地適正化計画」に基づく届出制度について 〔居住誘導区域および都市機能誘導区域〕 居住誘導区域及び都市機能誘導区域 居住誘導区域外における届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第88条) 開発行為 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為(様式1) ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000平方メートル以上の規模のもの(様式1)建築行為 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合(様式2) ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合(様式2)その他 上記の届出内容を変更する場合(様式3) 様式1 様式2 様式3 都市機能誘導区域外における届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第108条) 開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合(様式4)建築行為 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合(様式5) ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合(様式5) ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合(様式5)その他 上記の届出内容を変更する場合(様式6) 様式4 様式5 様式6 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 都市計画 住宅に関する支援策 老朽危険空家解体補助金を交付します 開発行為・建築行為の事前協議 建築確認申請 屋外広告物 屋外広告物許可申請書 屋外広告物許可更新申請書 第2期黒部市空家等対策計画を策定しました。 黒部市都市計画図の閲覧 黒部市立地適正化計画策定に伴う届出制度について 都市計画 国土利用計画法 大規模盛土造成地の調査結果について 黒部市移住促進賃貸住宅居住支援補助金 黒部市立地適正化計画 お問い合わせ 都市創造部 都市計画課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2647 FAX番号:0765-57-2502 このページの担当へ問い合わせを送る