ホーム 事業者の方へ まちづくり 都市計画 開発行為・建築行為の事前協議 開発行為・建築行為の事前協議 2021年10月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 黒部市は、「非線引都市計画区域」であるため、郊外での住宅の供給や開発行為が可能である反面、多種にわたる土地利用や、無秩序な市街地の拡大により、生活環境や生産活動に大きな影響を与えることがあります。 また、該当する関係分野が多岐にわたることから、個別の申請に先立ち、市の計画的な発展と良好な市街地の造成を図るため、「黒部市開発行為及び建築行為指導要綱」を制定いたしました。 対象事業 ● 都市計画法に基づく開発行為(3000 ㎡以上) ● 位置指定道路を整備する宅地造成(1000 ㎡以上) ● 都市計画区域外で公共施設整備を伴う宅地造成(1000 ㎡以上) ● 個人施行土地区画整理事業 ● 8戸以上の共同住宅(長屋造を含む)の建築 ● ホテルの建築(同一場所での営業の継続は不要) など ◆黒部市開発行為及び建築行為指導要綱(PDF形式)⇒ダウンロードはこちら 事業着手までに 関係各課との調整や周辺関係者との協議の後、行為に係る申請の前に、要綱に基づく協議書を提出して下さい。 ◆協議書の様式(Word形式)⇒ダウンロードはこちら その他 都市計画法に基づく開発行為、農地法に基づく農地転用などの関連する申請は、別途必要です。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 都市計画 住宅に関する支援策 老朽危険空家解体補助金を交付します 開発行為・建築行為の事前協議 建築確認申請 屋外広告物 屋外広告物許可申請書 屋外広告物許可更新申請書 第2期黒部市空家等対策計画を策定しました。 黒部市都市計画図の閲覧 黒部市立地適正化計画策定に伴う届出制度について 都市計画 国土利用計画法 大規模盛土造成地の調査結果について 黒部市移住促進賃貸住宅居住支援補助金 黒部市立地適正化計画 お問い合わせ 都市創造部 都市計画課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2647 FAX番号:0765-57-2502 このページの担当へ問い合わせを送る