ホーム 事業者の方へ まちづくり 都市計画 屋外広告物 屋外広告物 2021年4月1日更新 このページを印刷する 富山県では、良好な景観の形成、風致の維持、そして公衆への危害防止のため、富山県屋外広告物条例を定めて規制を行っています。屋外広告物を表示する際には、さまざまなルールがあります。黒部市においては、県の条例が適用され、市の許可が必要です。 広告物を表示できない地域があります。【禁止地域】 一般広告物は、許可できません。自家用広告物は、基準内で表示できます。● 都市計画法上の用途地域のうち、住居専用地域● 景観地区・風致地区● 風致保安林の地域● 都市公園● 公共建造物(学校、図書館等)のある敷地● 自然環境保全地域● 高速道路の境界から両側500m以内(本線車道から自然地形により展望できない区域は除く)● 県道黒部宇奈月線の境界から両側100m以内(一部区間) など● 新幹線の境界から両側500m以内(本線鉄道から自然地形により展望できない区域は除く) 広告物を表示できない物件があります。【禁止物件】 禁止物件には、広告物を設置できません。● 交通信号機 ● 道路標識 ● 街路樹● ガードレール ● 分離帯 ● 消火栓● 橋 ● トンネル ● 電話ボックス ● 郵便ポスト● 電柱・街路柱 (はり紙・はり札・広告旗・立看板のみ禁止) など★ 道路上の電柱等に表示する場合は、別に各道路管理者へ「道路占用許可申請」の手続きをして下さい。 広告物の表示には、原則許可が必要です。【許可地域】 禁止地域以外の全域が許可地域に該当します。ただし、自己の店舗や営業所の表示で、基準を超えないものについては、許可が不要なものもあります。 自分の店に広告物を出したいが、許可は必要ですか? 自家用広告物として、申請が必要です。基準を超える広告物は、表示できません。表示面積によっては、許可なく表示することもできます。★ 高さ4m以上の広告塔は、別に「建築確認申請(工作物)」の手続きをして下さい。 設置したあとは? 管理者を決めて屋外広告物が汚れたり変色していないか、また倒壊や落下の危険がないか、定期的に点検して下さい。許可を受けた屋外広告物を変更する場合には、「変更許可申請」の手続きをして下さい。許可期間が満了となり、継続して屋外広告物を表示しておく場合には、「更新許可申請」の手続きをして下さい。 電柱にひもで結んである広告看板 禁止物件に表示してあるものであり、許可されていないものもあります。設置者がわかる違反広告物については、改善または撤去するよう連絡いたします。また、県条例に基づき、はり紙・はり札・広告旗・立看板については、市でも撤去しております。 資料 富山県 屋外広告物条例のしおり PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 都市計画 住宅に関する支援策 老朽危険空家解体補助金を交付します 開発行為・建築行為の事前協議 建築確認申請 屋外広告物 屋外広告物許可申請書 屋外広告物許可更新申請書 第2期黒部市空家等対策計画を策定しました。 黒部市都市計画図の閲覧 黒部市立地適正化計画策定に伴う届出制度について 都市計画 国土利用計画法 大規模盛土造成地の調査結果について 黒部市移住促進賃貸住宅居住支援補助金 黒部市立地適正化計画 お問い合わせ 都市創造部 都市計画課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2647 FAX番号:0765-57-2502 このページの担当へ問い合わせを送る