ホーム 子育てガイド 赤ちゃんが生まれたら お子さまの予防接種 お子さまの予防接種 2024年3月31日更新 このページを印刷する シェア ツイート 予防接種を受けましょう 黒部市では、予防接種法に基づき定期予防接種を実施しています。 予防接種は、感染症に対する抵抗力(免疫)をつけるために行います。お子さまが対象月齢になったら、早めに接種を受けましょう。 接種対象年齢・回数・間隔等 予防接種の種類と接種時期※子宮頸がん予防ワクチンについてはこちら 接種医療機関 個別予防接種実施医療機関一覧※個別接種を受ける際は、居住地に関わらず県内全域の医療機関で接種ができます。詳しくは、直接医療機関へお問い合わせください。 予診票の再交付について 予診票を紛失した場合などは、再交付をいたします。郵送の場合は1週間ほどお時間がかかる場合があります。お急ぎの方は健康増進課までお越しください。①窓口で直接申請する場合(その場で予診票をお渡しします) 必要なもの:母子健康手帳 窓口:黒部市健康増進課窓口②電子申請する場合(後日郵送で予診票をお届けします) 母子健康手帳の「予防接種の記録」が記録されているすべてのページの写真(画像データ)を添付する必要があります。 電子申請ページはこちら 異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔 接種を受ける際の注意 ・説明書「予防接種と子どもの健康」(冊子)には、法律で定められた予防接種について詳しく書いてあります。よく読んで、予防接種の必要性や副反応について十分理解した上で受けてください。・予診票は診察をする医師への大切な情報ですので、保護者が責任をもって記入してください。・医師の診察後、保護者の同意が必要ですので、予防接種を受ける際は必ず保護者が同伴してください。 ・定期予防接種の対象期間は無料で受けることができます。※ただし、市外へ転出した場合は黒部市の予防接種券・予診票は使用できませんので、転出先の市町村で接種券を発行してもらってください。※それぞれの予防接種の対象月齢を過ぎた場合は、任意接種(自己負担)となります。 予防接種による健康被害救済制度について 予防接種を受けたことで万一その副反応として認められる疾病や障害などの健康被害が発生した場合は救済される制度があります。 予防接種健康被害救済制度 予防接種法に基づく定期の予防接種により発生した健康被害については国の健康被害救済制度の対象となります。 医薬品副作用被害救済制度 任意の予防接種(予防接種法に定められていない予防接種を受けた場合や、予防接種法に定められた予防接種であるが接種対象年齢から外れて接種を受けたり、定められた接種間隔を守らなかった場合)により発生した健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度(医薬品副作用被害救済制度)の対象となります。 この救済制度は国の健康被害救済制度とは給付内容に差異があるほか、手続きについても保護者の方が独立行政法人医薬品医療機器総合機構と直接やり取りをしていただくこととなります。 保護者以外の方が定期予防接種に同伴する場合について お子さまの定期予防接種には、原則保護者の同伴が必要ですが、保護者が事情により同伴することができない場合、接種を受ける者の健康状態を普段からよく知る親族等が、同伴することは差し支えありません。 この場合、接種の際には、予診票の他に代理人(同伴者)の同意をする旨の委任状が必要です。 保護者の方は、委任状に必要事項を記載のうえ、代理人(同伴者)は、その委任状を持参の上、接種を受けてください。 委任状はこちら。 子どもインフルエンザ予防接種費の助成について 詳しくはこちら → 子どもインフルエンザ予防接種費の助成を行います PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。