ホーム 子育てガイド 赤ちゃんが生まれたら ●出産育児一時金 ●出産育児一時金 2023年4月1日更新 このページを印刷する 国民健康保険の被保険者が出産したときは、被保険者が属する世帯の世帯主に対し、国民健康保険が出産育児一時金を支給します。 支給額 488,000円(※1)(※2) ※1 ただし、令和3年12月31日以前の出産に係る支給額は404,000円、令和5年3月31日以前の出産に係る支給額は408,000円です。 ※2 産科医療補償制度(※3)の対象の場合は、出産育児一時金にその掛金が加算されます。下記の表を参考にしてください。 ※3 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償する制度です。同じような事例の再発防止に資する情報提供等により、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。制度の導入有無については、出産を予定している医療機関等にご確認ください。 出産日 受取合計金額(①+②) 出産育児一時金(①) 産科医療補償制度の対象の場合の加算額(②) 令和3年12月31日以前 420,000円 404,000円 16,000円 令和5年3月31日以前 420,000円 408,000円 12,000円 令和5年4月1日以降 500,000円 488,000円 12,000円 給付を受けるひと 出産した被保険者が属する世帯の世帯主 ※ただし、申請書内委任欄の記入・押印がある場合は、世帯主以外を代理人とすることができます。 提出書類 (1)黒部市国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書 (2)次に掲げるもののうち、該当のあるものすべて ・出産費用がわかる領収書及び領収明細書 ・代理受取契約に係る合意文書 (医療機関等から交付される代理受取契約に関する文書) ・母子手帳や出生届等の出生が分かる書類 (ただし、分娩児が黒部市に住所を有するときは提出を省略できます) ※上記以外の書類に加えて、他の書類も提出を求める場合があります。 お手続きに際して必要なもの (1)世帯主の預金通帳またはキャッシュカード等 ※ただし、振込指定口座を代理人とする場合は、代理人の預金通帳またはキャッシュカード等、世帯主の印鑑、代理人の印鑑が必要です。 (2)お手続きされる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) 申請期限 出産した日の翌日から2年 出産育児一時金の消滅時効の起算日は、出産した日の翌日です。 期限を過ぎると請求できませんのでご注意ください。 他の健康保険からの給付との調整 出産育児一時金の支給は、同一の出産につき1回限りです。 職場の健康保険に本人として1年以上加入していた方が、加入していた健康保険の資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、出産育児一時金を最後の保険者から受けることができます。 国民健康保険へ出産育児一時金を請求される場合、他の健康保険へ請求されていないか確認する場合があります。 海外で出産する・したとき 海外で出産した場合でも、出産した日に国民健康保険の被保険者資格があるひとは、出産育児一時金の支給申請ができます。上記記載の必要書類のほか、以下の書類の提出も必要です。 海外で出産される場合は、事前に保険年金課の窓口にご相談ください。 ・パスポートや査証等の写し ・現地の医療機関による出産証明書、領収書(※) ・現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等(※) ・現地の医療機関、公的機関に対して照会を行うことの同意書 ・妊娠届や母子健康手帳の写し ※現地の言語で記載された原本と、それを日本語訳した翻訳版も提出してください。 なお、書類の提出後の審査のなかで不正請求の事実が疑われる場合は、出産育児一時金を支給しない場合があります。 《参考:出産育児一時金の制度について》 出産育児一時金の受取方法は以下のとおりです。 A 直接支払制度を利用する 黒部市国民健康保険が、出産育児一時金として500,000円を医療機関等に直接支払う制度です。 医療機関等に「保険証」を提示し、直接支払制度の合意文書を記入・提出することで、 医療機関等の窓口での支払いは出産費用から500,000円を差し引いた金額となります。 (例1)直接支払制度を利用して、医療機関等で出産したときの費用が 430,000円(①)だったとき(出産育児一時金>出産費用) →出産育児一時金として医療機関に500,000円(②)が支払われます。 窓口でのお支払いはありません。 差額(②-①)の70,000円については、黒部市国民健康保険に請求できます。 (例2)直接支払制度を利用して、医療機関等で出産したときの費用が 530,000円(③)だったとき(出産育児一時金<出産費用) →出産育児一時金として医療機関に500,000円(④)が支払われます。 窓口では差額(③-④)の30,000円について、自己負担が必要です。 ※差額を請求される場合は、「C 国民健康保険へ請求する」を参考にしてください。 詳しいお手続きについては、出産を予定している医療機関等に直接ご確認ください。 B 受取代理制度を利用する 黒部市国民健康保険が、被保険者に出産育児一時金として支払うべき500,000円を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度です。 受取代理制度を実施している医療機関等で、直接支払制度を利用しないで出産するとき、 事前に申請書を医療機関等にご提出いただくことで制度を利用することができます。 (例3)受取代理制度を利用して、医療機関等で出産したときの費用が 550,000円(①)だったとき(出産育児一時金<出産費用) →出産育児一時金として医療機関が500,000円(②)を受け取ります。 窓口では差額(①-②)の50,000円について、自己負担が必要です。 (例4)受取代理制度を利用して、医療機関等で出産したときの費用が 470,000円(③)だったとき(出産育児一時金>出産費用) →出産育児一時金として医療機関に500,000円(④)が支払われます。 窓口でのお支払いはありません。 差額(④-③)の30,000円については、黒部市国民健康保険に請求できます。 ※差額を請求される場合は、「C 国民健康保険へ請求する」を参考にしてください。 詳しいお手続きについては、出産を予定している医療機関等に直接ご確認ください。 C 国民健康保険へ請求する 黒部市国民健康保険が、出産育児一時金として500,000円を被保険者の属する世帯の世帯主に直接支払います。 直接支払制度も受取代理制度も利用しないとき、医療機関等の窓口で出産費用の全額をお支払いされたあと、黒部市国民健康保険に申請書等の必要書類を提出することで、出産育児一時金を受け取ることができます。 なお、直接支払制度や受取代理制度を利用したあとに差額を請求される場合は、出産後に請求ができますので「提出書類」(上記参考)をお持ちのうえお手続きください。 詳しいお手続きについては、保険年金課へご確認ください。 資料 出産育児一時金支給申請書【参考】出産育児一時金の制度(概要) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。