ホーム 事業者の方へ 産業・しごと 農業委員会 農地転用とは 農地転用とは 2024年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 1)農地転用許可制度(農地法第4条・第5条) 農地を転用する(=登記地目が「田・畑」の土地を、住宅や工場等の建物や資材置場、駐車場、再生可能エネルギー設備、山林といった農地以外の用地に転換する)場合は、農業委員会を経由して都道府県知事又は農林水産大臣が指定する市町村の長の許可を受ける必要があります。 (※富山県においては、富山市では富山市長、その他市町村では富山県知事の許可が必要です。) (※転用面積が4ha超の場合は、農林水産大臣との協議が必要となります。また、3,000㎡超の場合は富山県農業会議への諮問が必要となります)農地転用許可制度の目的は、食料の安定供給の基となる優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況などから農地を区分し、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することです。 許可を受けないで農地を転用した場合、転用許可にかかる事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の停止や原状回復の措置命令や罰則の適用もあります。違反転用や事業計画に変更などありましたら農業委員会事務局(農業水産課内)までお問合せください。 2)農地転用の手続き (1)第4条転用と第5条転用 農地の転用には、次の2通りがあります。 ①農地法第4条(農地の権利移動を伴わない転用) 申請者:転用を行う者(農地所有者) 農地法第4条の規定による許可申請書 ②農地法第5条(農地の権利移動を伴う※転用)※所有権移転、賃借権・使用貸借権設定など 申請者:売主又は貸主(農地所有者)と買主又は借主(転用事業者)の連名申請 農地法第5条の規定による許可申請書 (2)手続きの流れ 【本市の場合】 ↓(毎月20日(土日祝日除く)まで)申請受付 ↓(翌月上旬)黒部市農業委員会総会で審議、意見聴取 ↓(翌月10日頃まで)県へ意見書を添付し進達、審査 ↓(翌月末)転用許可書交付【転用面積が3,000㎡以上の場合】 ↓(毎月20日(土日祝日除く)まで) 申請受付 ↓(翌月上旬)黒部市農業委員会総会で審議、意見聴取 ↓(翌月10日前後)富山県農業会議による現地調査 ↓(翌月21日頃)富山県農業会議常設審議委員会による意見聴取 ↓(常設後)県へ意見書を添付し進達、審査 ↓(翌月末以降)転用許可書交付 ※開発行為許可申請等のその他許可日と同日に交付されます 3)許可の要件 農地転用の許可要件には(1)立地基準と(2)一般基準があります。 (1)立地基準 農地を営農条件および市街地化の状況から見て、5種類に区分し、農業生産への影響のない第3種農地等へ転用を誘導することを目的とした基準です。 農地区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針 農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(例外許可)・土地収用事業に供する施設・農振法に規定する農地利用計画に指定された用途に供する施設(農業用施設)・仮設工作物の設置その他一時的な利用(3年以内)に供する場合→※一時転用 甲種農地 ・市街化調整区域内のほ場整備事業などの農業公共投資後8年以内の農地・市街化調整区域内の集団農地(おおむね10ha以上)で高性能農業機械での営農が可能な農地※黒部市に市街化調整区域はありませんので該当はありません 原則不許可(例外許可)・農業用施設、農産加工・販売施設・土地収用事業の認定を受けた施設・集落接続の住宅等(500㎡以内)(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 等 第1種農地 ・集団農地(おおむね10ha以上)・ほ場整備公共投資の対象となった農地(土地改良事業実施区域※面整備以外も含む)・農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(例外許可)・農業用施設、農産加工・販売施設・土地収用の対象となる施設・集落接続の住宅等(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 等 第2種農地 ・鉄道の駅、市役所が500m以内にある農地・生産性の低い小集団の農地 第3種農地に立地困難な場合等に許可 第3種農地 ・前面道路(幅員4m以上)に上下水道管2管が埋設されており、かつ2以上の教育施設、医療施設その他の公共施設(駅等含む)が500m以内にある農地・鉄道の駅、インターチェンジ出入口、市役所が300m以内にある農地・市街化の傾向が著しい区域にある農地・都市計画用途地域 原則許可 (2)一般基準 許可申請の内容について、申請目的実現の確実性、被害防除措置等について適当であるかを判断する基準です。次に該当する場合は不許可となります。①転用の確実性が認められない場合 ・必要な資力及び信用があると認められない場合 ・他法令の許認可の見込みがない場合 ・関係権利者の同意がない場合②周辺農地への被害防除措置が適切でない場合③地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用に支障がある場合 ・地域計画の達成に支障を及ぼす場合④一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合 4)その他 農地転用に関するQ&A 【農林水産省HP】農地転用許可制度について 該当付近の状況、基盤整備事業の有無、農用地区域かどうかなど農地の立地状況によって農地区分が異なりますので、農地転用についてご相談ありましたら農業委員会事務局(農業水産課内)までお気軽にお問い合わせください。 農業委員会 農地法第5条の規定による許可申請書 農地法第4条の規定による許可申請書 農業委員会の農地利用最適化活動の目標の設定及び点検・評価 農業委員会議事録 農振除外の申請書・必要書類 農地法第3条の申請書様式 農地の売買等の許可について 農地法第18条第6項の規定による通知書様式(利用権・貸借を解約するとき) 農地所有適格法人報告書の提出について 転用にかかる工事の進捗状況報告について 農地転用に関するQ&A 黒部市農作業標準料金及び農地標準賃借料について 農地法第3条の3の規定による届出書(相続等による取得) 農地転用とは お問い合わせ 産業振興部 農業水産課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2603 FAX番号:0765-54-2607 このページの担当へ問い合わせを送る