ホーム 事業者の方へ 産業・しごと 農業委員会 農地の売買等の許可について 農地の売買等の許可について 2016年4月15日更新 このページを印刷する シェア ツイート ☆農地の売買、贈与、貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です~農地法第3条の主な許可基準~ ・許可申請に係る農地を含め、所有している農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること ・取得する方の耕作面積が、権利取得後に下限面積以上であること ・取得する方、又は世帯員が農作業に常時従事すること(年間農業従事日数がおおむね150日以上) ・周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと~申請から許可の流れ~1.申請書を提出します 農業委員会へ提出してください ※締め切りは毎月20日です(20日が土・日曜日の場合は月曜日、祝日の場合は翌日) ↓2.申請内容や、記載に漏れがないかなどが審査されます (必要に応じて申請者の方に確認のための連絡があることがあります) ↓3.翌月上旬の農業委員会総会で許可・不許可について決定されます ↓4.許可書が交付されます 申請から許可書の交付までは、3週間程度かかります ☆農地の売買、貸借については、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります 資料 下限面積 関連のリンク 農地法第3条の申請書様式 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 農業委員会 農地法第5条の規定による許可申請書 農地法第4条の規定による許可申請書 農業委員会活動の点検評価・最適化活動の目標設定等 農業委員会議事録 農振除外の申請書様式 農地法第3条の申請書様式 農地の賃借料情報について 農地の売買等の許可について 農地法第18条第6項の規定による通知書様式 農地法第3条の3の規定による届出書 農地所有適格法人報告書の提出について お問い合わせ 黒部市農業委員会 (農業水産課内) 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2603 FAX番号:0765-54-2607