ホーム 事業者の方へ 産業・しごと 農業委員会 農地法第3条の申請書様式 農地法第3条の申請書様式 2024年5月21日更新 このページを印刷する シェア ツイート 農地の売買や貸借等をする場合に必要な許可申請書です。毎月20日締切で、翌月上旬の農業委員会総会後に許可書が交付されます。 ファイル 【様式】農地法3条許可申請.doc 【様式】農業経営計画書(新規に農地を取得する場合) 様式サイズ 手数料 受付窓口 黒部市農業委員会(黒部市役所農業水産課内) 記載要領 農地法3条必要書類【一般】①農地法第3条の許可申請書(申請書表紙の上部余白に対象農地の地区農業委員の判子を押印してもらって下さい。) ②農地を受ける方の世帯員全ての住民票謄本 【市民環境課】③農地を譲る方の住民票 【市民環境課】 ④対象農地の土地の全部事項証明書 【法務局】 ⑤対象農地の公図 【法務局】⑥対象農地の場所を示した地図(住宅地図等のコピー可)⑦農地の賃貸借・使用貸借による権利の設定に関する契約書の写し(賃貸借・使用貸借の設定の場合のみ)⑧耕作証明書(譲受人が黒部市以外に居住している場合、住所地農業委員会で発行) ⑨農業経営計画書(申請者が新規に農地を取得する場合)⑩固定資産税名寄帳 兼 課税台帳の写し(一括贈与及び経営移譲の場合) 【税務課】 ◇個人の方の申請書記載例 記載例【農地所有適格法人】 譲受人が農地所有適格法人の場合上記、一般の①、③~⑨及び以下のものを提出して下さい。 ⑪法人の登記簿謄本⑫定款又は寄附行為 ⑬組合員名簿又は株主名簿の写し(申請者が農事組合法人又は株式会社である場合)◇農地所有適格法人の申請書【農地所有適格法人以外の法人】 譲受人が農地所有適格法人以外の法人の場合※ 農地の取得はできず、貸借のみとなります。上記、一般の①、③~⑨及び以下のものを提出して下さい。 ⑭法人の登記簿謄本 ⑮定款又は寄附行為 【留意事項】以下の場合は、解除条件付使用収益権(賃貸借・使用貸借)設定の対象者となります。 ○農作業に常時従事しない個人 ○農地所有適格法人以外の法人で役員の1人以上が農作業に常時従事することが見込まれる法人※ 解除条件付の使用収益権設定の場合は、契約書で農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が付されていることが必要です。 関連のリンク 農地の売買等の許可について 農業委員会 農地法第5条の規定による許可申請書 農地法第4条の規定による許可申請書 農業委員会の農地利用最適化活動の目標の設定及び点検・評価 農業委員会議事録 農振除外の申請書・必要書類 農地法第3条の申請書様式 農地の売買等の許可について 農地法第18条第6項の規定による通知書様式(利用権・貸借を解約するとき) 農地法第3条の3の規定による届出書(相続等による取得) 農地所有適格法人報告書の提出について 転用にかかる工事の進捗状況報告について 農地転用に関するQ&A 黒部市農地標準賃借料及び農作業標準料金について 農業委員・農地利用最適化推進委員の推薦及び応募状況について〔最終公表〕 お問い合わせ 産業振興部 農業水産課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2603 FAX番号:0765-54-2607 このページの担当へ問い合わせを送る