ホーム 事業者の方へ 産業・しごと 農業委員会 農地転用に関するQ&A 農地転用に関するQ&A 2023年4月3日更新 このページを印刷する シェア ツイート Q1.農地転用とはどういうことをするのですか? A:農地転用とは、「農地を非農地化すること」であり、宅地や駐車場、工場用地等に変える事などをいいます。農地の形質に変更を加えない場合でも、農地を耕作の目的に供されない状態と判断されれば農地転用に該当します。また、一時的に用途を農地以外のものに転換し、後日農地に復元する場合も一時的な農地転用(一時転用)となります。上記のように農地を転用する場合、都道府県知事等の許可を受けないと農地転用できません。 Q2.許可を受けないで無断で農地転用した場合はどうなりますか? A:無断で農地転用した場合は農地法違反となり、都道府県知事等から工事の中止や原状回復命令、刑事罰として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の処される場合があります。また、転用許可にかかる事業計画どおりに転用していない場合も同様です。(事前に事業計画変更届を提出してください) Q3.転用許可の手続きはどうすればいいですか? A:①自己所有の農地を農地以外のものにする場合 ↓ 農地法第4条の規定による許可申請書 (例:自己所有の農地を宅地に転用する) ※申請者は農地所有者となります ②農地を農地以外のものにするため所有権移転や賃借権設定、使用貸借権設定する場合 ↓ 農地法第5条の規定による許可申請書 (例:農地を所有権移転して住宅メーカーが注文住宅建築用地として転用する) ※申請者は、譲受人(住宅メーカー)、譲渡人(農地所有者)の連名申請となります ③過去に転用許可した目的から変更となる場合 ↓ 事業計画変更の届出 (例:過去に注文住宅用地として転用許可したところを共同住宅用地に変更する) ※過去の譲受人から変更となる場合なども事業計画変更の対象となります Q4.申請から転用許可までどのくらい必要ですか? A:【本市の場合】 ↓(毎月20日(土日祝日除く)まで) 申請受付 ↓(翌月上旬)黒部市農業委員会総会で審議、意見聴取 ↓(翌月10日頃まで)県へ意見書を添付し進達、審査 ↓(翌月末)転用許可書交付 ※転用面積が3,000㎡以上の場合 ↓(毎月20日(土日祝日除く)まで) 申請受付 ↓(翌月上旬)黒部市農業委員会総会で審議、意見聴取 ↓(翌月10日前後)富山県農業会議による現地調査 ↓(翌月21日頃)富山県農業会議常設審議委員会による意見聴取 ↓(常設後)県へ意見書を添付し進達、審査 ↓(翌月末以降)転用許可書交付 開発行為許可申請等のその他許可日と同日に交付されます Q5.転用許可が出たら何か手続きはありますか? A:法務局で所有権移転登記や転用完了後の地目変更手続きが必要です。 また、転用許可から3か月後、1年後、転用完了後に工事進捗状況報告書を提出いただく必要があります。 転用にかかる工事の進捗状況報告について ※恒久転用の資材置場や駐車場などについては転用完了してから3年間、半年ごとに実施状況報告書を提出いただく必要があります。 報告書が提出されていない場合、県や農業委員会から督促が行われる場合がありますのでご了承ください。 農業委員会 農地法第5条の規定による許可申請書 農地法第4条の規定による許可申請書 農業委員会の農地利用最適化活動の目標の設定及び点検・評価 農業委員会議事録 農振除外の申請書・必要書類 農地法第3条の申請書様式 農地の売買等の許可について 農地法第18条第6項の規定による通知書様式(利用権・貸借を解約するとき) 農地所有適格法人報告書の提出について 転用にかかる工事の進捗状況報告について 農地転用に関するQ&A 黒部市農作業標準料金及び農地標準賃借料について 農地法第3条の3の規定による届出書(相続等による取得) 農地転用とは お問い合わせ 産業振興部 農業水産課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2603 FAX番号:0765-54-2607 このページの担当へ問い合わせを送る