ホーム くらし・手続き 届出・証明 証明書の発行 自動車臨時運行 自動車臨時運行 2022年2月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 自動車臨時運行について 未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局まで運行する場合など、運行の目的や経路を特定して、一時的に運行を許可する制度です。 臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート)を貸し出します。 対象となる自動車 ・普通自動車 ・小型自動車・小型二輪自動車(排気量250CCを超えるもの) ・軽自動車 ・大型特殊自動車 運行期間 運行の目的や経路を考慮して必要最小限度の日数(5日を超えない範囲) 申請受付日 原則として運行当日に受付します。ただし、早朝から使用するなど、当日では運行に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)に受付します。 必要なもの ・自動車臨時運行許可申請書(下記からダウンロードいただけます。窓口にも備え付けています) ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行期間中、有効なもの) ・自動車検査証、抹消登録証明書、完成検査終了証など、自動車の車名や車体番号が確認できるもの・来庁者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど住所が確認できるもの) 手数料 1件 750円 返却 ・臨時運行が終了したときは、許可証及び番号標(ナンバープレート)を5日以内に返却してください。 ・万一、許可証及び番号標を紛失した場合は、速やかに警察署に遺失物の届出を行うとともに、市民環境課へ申し出てください。 ・番号標を紛失、又は再使用できない状態に毀損した場合は、その費用を弁償いただきます。 その他注意点 ・許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの見やすい位置に表示してください。 ・臨時運行中は、自賠責保険(共済)証明書を携帯してください。 申請書 自動車臨時運行許可申請書の統一様式が定められたことから、黒部市では令和4年2月1日から申請書様式を変更しました。【変更点】 ・申請書の押印は不要となります。・申請人と窓口に来る人が異なる場合は、窓口に来る人の住所、氏名の記入が必要となります。 ・法人個人に関わらず、窓口に来る人の住所がわかる本人確認書類の提示が必要となります。 (例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード) ※下記ファイルをダウンロードする際は、A4サイズ両面印刷(両面印刷ができなければ片面ずつで可)してご利用ください。 ファイル 自動車臨時運行許可申請書 自動車臨時運行許可申請書 記載例 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 証明書の発行 各種証明書(戸籍、住民票等)の交付を受けるには コンビニ交付サービスについて 戸籍の広域交付について 戸籍証明・住民票請求書(郵便用) 委任状(戸籍証明・住民票請求用) 戸籍証明・住民票請求書(窓口用) 住所を証明する戸籍附票の写しとは? 謄本と抄本の違いは? 世帯主と筆頭者の違いは? 証明書の有効期限は? 自動車臨時運行 戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の第三者交付請求について お問い合わせ 市民福祉部 市民環境課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2501 FAX番号:0765-54-9145 このページの担当へ問い合わせを送る