ホーム くらし・手続き 税金 納税と証明 住宅用家屋証明書 住宅用家屋証明書 2022年5月6日更新 このページを印刷する シェア ツイート 住宅用家屋証明書について 個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該家屋の居住の用に供した場合、法務局で所有権の保存登記等の際に、登録免許税率の軽減措置を受けることができます。※詳しい軽減税率の内容は、法務局のホームページでご確認ください この軽減措置を受けるには、法務局への登記申請の際、住宅用家屋証明書を添付する必要があります。 軽減の対象となる要件 1 個人が新築した家屋 個人が自己の居住用に供する家屋(住民票がある居住地) 新築した家屋の場合は新築後1年以内 床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上の家屋 事務所、店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積の90パーセントを超える部分が居宅 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または低層集合住宅 2 個人が中古住宅など建築後使用されたことのある家屋を取得した場合 個人が自己の居住用に供する家屋(住民票がある居住地) 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競売 床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上 取得した日から20年以内(木造、軽量鉄骨造等)、または25年以内(RC造など)に建築された家屋 事務所、店舗等の併用住宅の場合は、当該家屋の床面積の90パーセントを超える部分が居宅 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または低層集合住宅 3 個人が建売住宅など建築後未使用の家屋を取得した場合 個人が自己の居住用に供する家屋(住民票がある居住地) 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競売 床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上 建築後、使用されたことがない 事務所、店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積の90パーセントを超える部分が居宅 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または低層集合住宅 申請に必要な添付書類(申請書と証明書にそれぞれ添付) 申請書(申請書、申請書)及び証明書(証明書、証明書) 建築確認済証、検査済証、登記申請書(写し可)※要件1、3の場合 登記事項証明書(写し可)※要件2の場合 住民票(写し可) 売買契約書、売渡証明書、登記原因証明情報(写し可)※要件2、3の場合 家屋未使用証明書※要件3の場合 長期優良住宅認定通知書(写し可)※要件1、3の場合で対象家屋を建築された場合 低炭素住宅認定書(写し可)※要件1、3の場合で対象家屋を建築された場合 耐震基準適合証明書※要件2の場合 住宅性能評価書(写し可)※要件2の場合 保険付き保証証明書(写し可)※要件2の場合 申立書(申出書、申出書)※住民票の異動が後日になる場合 手数料 1,300円 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 納税と証明 納税と証明 スマートフォン決済による納税 所得・課税・納税・営業証明書 固定資産税関係証明申請書 住宅用家屋証明書 納税管理人(変更)申告書 送付先変更届出書 市税等の還付について 地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して市税の納付ができます お問い合わせ 税務課 納税係 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2119